裁判員になれない士業は ・弁護士 ・司法書士 ・弁理士 だけです。 理由は明確です。この3士業は、訴訟代理人になることができるからです。 裁判員は、「市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」ことが目的なので、訴訟代理人になれる程度の知識を持った人は、当然一般市民の日常感覚だけでなく、裁判所の判断に関する知識も持ち合わせているわけですから、この人達を裁判員にするのは、裁判員制度の趣旨から逸脱することになります。 ちなみに社労士は、特定社労士の資格をとれば、あっせん代理人になることはできます。「あっせん」は紛争調整委員会で行われるもので、裁判所ではありません。 裁判所での代理をしないので、裁判員として不適格とは言いがたいです。 まあそれ以前に、裁判員制度は刑事裁判が対象ですので、 刑事訴訟法、刑法に普段業務で携わらない社労士は、裁判員になっても問題ないと思います。
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憲法・民法が試験科目に成っていなくて法律家は有り得ません。
>社労士は、法律家なのに この時点で認識が間違ってるとは思いますが・・ 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の15条による、裁判員の職につけない者の職業として挙げられているのは 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者 七 弁理士 八 司法書士 九 公証人 だけです その他は一 国会議員 二 国務大臣 なので仕方ないですね・・ でもこれらの人は「裁判員になれない」のであって、社会保険労務士は立派に裁判員として活躍出来る事になります
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