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管理組合の理事長又は管理組合法人の代表理事に関する次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか

管理組合の理事長又は管理組合法人の代表理事に関する次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか管理組合法人の代表理事は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理するものとする。 答え × なんで これって〇じゃないんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正解は×です。 この問題を解くポイントは、非法人の管理組合と法人化された管理組合法人の違いを理解することにあります。 すなわち、もし設問の主語が「管理組合法人の代表理事は…」ではなく「管理組合の理事長は…」ならば、○となります。 非法人の管理組合はいわゆる「権利能力のない社団」であり、私法上の権利義務の主体とはならない団体です。 したがって、管理組合が保険金受領という権利を行使する場合は、本来、全区分所有者の名で受領すべきものです。しかし、それでは事務手続きが煩雑になるため、管理者(=標準管理規約では「理事長」)が全区分所有者を代理して保険金を受領するわけです。(区分所有法第26条第2項) ですから、厳密に言えば、その保険金は管理組合のものというより全区分所有者のものなのです。 一方、法人化された管理組合法人の場合は、法人格を持つので、団体として法律上の権利義務の主体となることができます。すなわち、管理組合法人として保険金を受領することができるわけで、その保険金は、区分所有者のものではなく、管理組合法人のものとなります。 ですから、管理組合法人の(代表)理事は、「区分所有者を代理する」のではなく「管理組合法人を代表する」のです。(区分所有法第49条第2項) したがって、設問の述語の部分が「区分所有者を代理する。」ではなく、「管理組合法人を代表する。」であれば、その場合も○となります。

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