解決済み
外国の旅行会社からの依頼で訪日外国人のための日本国内の旅行手配をする仕事をしています。 訪日外国人を対象とした日本国内の旅行手配や案内に日本の旅行業登録は不要です。旅行業登録が不要ということは、旅行業登録に必要な資格も不要です。 但し、外国語を用いて観光案内をするには旅行業登録とは別に通訳案内士の資格が必要です。
最低1名の「旅行業務取扱管理者試験」合格者と「旅行業」の登録を行政機関へ行う必要があります。
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