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移動式クレーンの道路通行に詳しい方、いらっしゃいましたら教えて下さい。 僕が勤めている会社には、10t、25t、6…

移動式クレーンの道路通行に詳しい方、いらっしゃいましたら教えて下さい。 僕が勤めている会社には、10t、25t、60tのラフテレーンクレーン・130tのオルテレーンクレーンがあります。 建設現場などへ出入りするにあたり、通行許可証が必要なところもあります。 大きな公道である国道や県道の主要道路は、全ての車両に特車申請をしており、現場によってさらに枝の道を追加するというやり方をしています。 そこで質問です。 25tまでのクレーンは、特車申請済み道路であれば24時間いつでも走行することが出来るようですが、50t以上のクレーンも同じ時間帯に申請済み道路であれば走行出来るのでしょうか? それは、他府県でも同じことなのでしょうか? ちなみに、130tに関しては、ブーム・旋回台・車輌を分解していないと全ての時間帯が走行不可とのことですが、合ってますか? といいますのも、僕はオペレーターですが、特車申請の書類を見せて貰ったことがありません。 最近、60tのラフテレーンクレーンに乗ることを許可されたのですが、これは昼間に公道を走って良いのかと疑問を抱きました。 社長に聞いても、大丈夫だとか、バレないから心配するなとか言われます。 バレない?ということは、本当は駄目なのか? もし、警察につかまったら、僕にも責任があるのかなど、とても心配になりました。 知らなかったでは済まない話だなと思い、自分なりに調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて、こちらで質問させて頂きました。 分かる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特車申請について勘違いをされているようなので・・・・ そもそも、「特車申請」とは車両制限値を超える規格の車両を一般道を走らせるための許可を願い出るものです。 車両制限値・・・ http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000008.html (いつも転用させていただいてる関東地整さんから) で、一般的な25Rだと「軸重」と「幅」がオーバーです。 「重く」、「広い」車両なので当然目的地までに「弱い橋梁」や「狭い道路」があれば、車両開発時に【C条件(制限があるが基本24時間運行可能車】を目指して作成した車両でも<夜間指定>となります。 ですから、質問主様の会社でも【できるだけ条件のいい道路】を選択して 申請されて24時間の<C条件>を取得されている事とおもわれます。 (実際のルートとかけ離れる場合も・・・) 2軸の50R~ですと40tを超える重量になるので、ほぼ走行条件を満たす 道路はありません。 しかし、クレーン会社の車庫が国道に面し、搬入現場も国道に面しておりその間に橋梁も暗渠も低級道路などがなにもなければC条件取得で走行可能です。 現在では4軸の60Rなど軸重(車重ではない)軽減を達成したC条件のラフターも販売されています。 オルターに関しては そもそも「車両」なのはキャリアだけです。 100tだろうが550tだろうが基本は「下」だけで走るのです。 メーカーでは上下で走る想定はしていますが、あくまでも「構内」での据付場所の移動が前提で、一般道路では×です。 (現在100tクラスなら上下で走行可能な車両もありますが。。。) 余談 ここで問題なのが、旋回体やブームやウエイトを積む重セミトレーラーです。 また、旋回体は仕方がないとしても、ブームは外すだけで中を抜かずにそのまま <1本もの>で積む場合や、ウエイトも過積載になりがちです。 実際はキャリアがC条件で昼間にスイスイ現場に着いても、ウエイトやブームは翌日!なんてことも多くあります。 130クラスならブームもまだ軽いほうですが・・・ 警察に見つかったら・・・・ 最悪は・・・ 50Rクラスなら、駐車措置が命ぜられ通行可能時間までは動かせません。特車がなければ許可を取ってからとなります。 オルターなら道路使用を取ってその場で解体して走行可能な状態にしなければなりません。 また、運転手には「指導票」が切られ、悪質な場合は会社の運行責任者や安全担当に出頭票が送られてきます。 でも実際に出頭するのは警察署ではなく、地方整備局だったり運輸局です。 まぁ、あまりそこまで指導する警察官はいません。 よく知らない警察官も多いですよ! 交通検問の場合は・・・・上記を覚悟しなければなりませんが。。。^^ ちなみに、警察の対応に関してはまちまちですが、特車に関する考え方は全国共通です!

  • ええ。 本当はダメです。 車両制限令で「車両の幅は2.5mまで。それを越える場合は出発地の警察署長の許可が必要」となっていて、 これに違反すると道路法47条2項違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。 教唆罪として、言った側も同じです。 警察署の許可証通り運行するべきです。

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