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アルバイトの掛け持ちと税金について質問です。わたしはアルバイトの掛け持ちをしていて、このまま働けば130万を超えてしまい…

アルバイトの掛け持ちと税金について質問です。わたしはアルバイトの掛け持ちをしていて、このまま働けば130万を超えてしまいます。その場合、所得税・住民税・国民健康保険料がかかってくると思います。 しかし、掛け持ち先の給与所得が20万以下なら確定申告は不要、30万以下なら雇用者は源泉徴収票と給与支払報告書の提出は任意と聞きました。確定申告せず、雇用者が源泉徴収票と給与支払報告書を役所に提出しなかった場合、掛け持ち先の給与所得はばれないということになるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    掛け持ち先が年末時点で退職してたとして、 20万以下→所得税申告不要 30万以下→給与支払い報告書の提出は任意 ということですから、あなたが市に住民税の申告をしなければ、ばれないということですね。 申告はしなければならないですけど。。。 被保険者の収入基準も、収入は自己申告ですから、 申告しなければばれないですね。 不正ですけど。。。

  • アルバイトの掛け持ちをすると住民税は申告しなければなりません。 130万を超えた事はばれます。

  • >掛け持ち先の給与所得が20万以下なら確定申告は不要 そのとおりです。 >30万以下なら雇用者は源泉徴収票と給与支払報告書の提出は任意 これは、年の途中に退職した方についての特例です。 年の途中で退職した場合は年末調整されないので、30万以下であれば確定申告により還付されます。 掛け持ちバイトの方は、乙欄適用で源泉徴収税も多めにとられているため、通常であれば確定申告で還付申告をします。 以下、「給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書」の注意事項について抜粋します。 「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と異なり、平成28年1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成28年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出してください。 なお、平成27年中に退職した者については、平成28年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください(その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することもできます。)

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