解決済み
食品衛生管理者は水産学部を卒業していればOKですか?25年前に、この資格ができる前(食品衛生管理者)に水産学部を卒業しました。 卒業時は食品衛生責任者の任用資格はあることは確認しています。 食品衛生管理者(公務員:食品衛生監視員)については卒業後できた資格なので、任用資格はあるのでしょうか。大学自体は学部名称の変更で一時任用がない時期がありましたが、今は新しい学部名称で任用資格として認めれています。 厚生労働省HPでは「・・・水産学の課程を修めて卒業した者・・・」として、 (1) 水産資源学 (2) 漁業学 (3) 水産増殖学 (4) 水産物利用学 (5) 水産生物学 (6) 水族環境学 (7) 水産生物化学 7科目中6科目以上履修とあり、私が履修した科目は、水産資源学、漁労学(漁業学)、水産増殖学、水産物利用学、水産生物学、水族環境学、水産生物化学の少し大学と単位名称が違う部分がありますが、履修内容は同一でしょうから任用されますかね。 今、水産学部とか水産学科として残っている下関とか数が限られていますから、今の大学で「水産学の課程を修めて卒業した者」というのは判断が難しいですね。 この場合、大卒の管理栄養士さんとかは食品に関する知識があっても該当しないのでしょうか。
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「単位名称が違う部分がありますが、履修内容は同一」ということをどう証明するかが問題です(というか証明のしようが無いです)。 あなたのおっしゃる通り、「判断が難しい」のです。 事実、世間の「食品衛生管理者の任用資格が取得できる」と謳っている大学のほとんどは、法令の ・畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 ではなく、 ・登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 の方の規定を適用しています。 大学ごとに養成コースのカリキュラムを組んで、「養成施設」としての認定を受けている、ということです。これであれば、養成コースの修了証があれば一発で有資格者と分かりますからね。 養成施設には、水産系大学もありますし、管理栄養士系の大学も多く指定されています。 したがって、「水産学の課程を修めて卒業した者」の方の規定を適用する場合、履修科目名が指定科目と完全に一致していない限り、現実的には難しいでしょうね。 わざわざ面倒な確認をする手間をかけてまで、資格があるかどうか微妙な人を任用しなくても、業界には有資格者があふれていますから。
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