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不動産登記法において1つの申請情報により申請することができるか否かの問題で、どのように考えるのかを教えてください。

不動産登記法において1つの申請情報により申請することができるか否かの問題で、どのように考えるのかを教えてください。1つの申請情報により登記申請できるかどうかは、非常に理解しづらい問題で困っています。 登記原因、登記権利者及び登記義務者が同一であり、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記を含む。)がされていない限り、「所有権移転」と「共有者全員持分全部移転」は、1つの申請情報により申請できる。 以上のとおり解説書に記載があります。 具体的には、甲土地をAが所有し、乙土地をABが共有する場合で、 (ア)ABが甲土地及び乙土地をCに売却したときは、甲土地についての「所有権移転」と乙土地についての「共有者全員持分全部移転」とは、1つの申請情報により申請することができる。 (イ)Aが甲土地及び乙土地の「持分」をCに売却したときは、甲土地についての「所有権移転」と乙土地についての「A持分全部移転」とは、1つの申請情報により申請することはできない。 と解説されています。 個人的には、(ア)と(イ)の結論は、反対になるような感じがしますが、なぜ、上記のような結論になるのか、不動産登記法上のルールが分かりません。 (ア)は、登記権利者及び登記義務者が同一ではないのに、どうして、1つの申請情報により申請できるのか。 (イ)は、登記原因、登記権利者及び登記義務者が同一なのに、どうして、1つの申請情報により申請できないのか。 この2つをどのように考えたらよいのか。ヒントでも仕組みでも何でもよいので、正しく考えるための手ほどきをよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    多分、解説書が誤記と思う? アはできないと思う。 イはできます。 アは申請人が相違するので、できないと思う。 法務省の先例等を読んでください。

  • 登記研究の世界は先例支配なので、論理的ではありません。 ↓ http://masablog.livedoor.biz/archives/51856521.html 理屈で考えるとドツボにはまりますよ。

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