解決済み
宅建士過去問について 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 この答えは正しいとなっているのですが 相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるに加えて、信じたことに過失が無かった必要があると考えた私は間違っているのでしょうか? 『正当な理由』=善意無過失と考えなければないけないのでしょうか?
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トータルで言えばトピ主さんの認識はあってる でも宅建との事、今の段階では、「信じたことについて正当な理由がある」で覚えて下さい なんでそんな難しい話になるかと言うと、これが実際の訴訟の場合に、「どちらに立証責任があるか」との問題に関わるんです 要件事実論と言うのですが、司法試験、司法書士試験レベルぐらいにならないと出て来ません 「信じた事に正当な理由がある」は、表権代理が成立する側に立証責任があり、対して相手方は「信じた事に過失がある」事を主張するんです 言いかえれば、表権代理成立主張側は相手が言ってくるまで「自分に過失がない事」までを立証する必要がないんです なので答えとしては「・・正当な理由」までで正解です 今、宅建の民法を見返してみると(取ったのは10年前)、逆に難しいなって思います どうしても氷山の水の上に出てる部分だけやって、深い根の部分はやらないので、話がつながらないんです でも「受かる」為には、氷山の上の方を沢山やるしかないですね・・ でも上記の話に面白いなって思ったら、宅建合格後に本格的に民法やってみて下さい♪
相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるに加えて、信じたことに過失が無かった必要があると考えたあなたは間違っている。 『正当な理由』=善意無過失と考えなければないけない
表見代理が成立するには善意無過失でなければなりません。
善意無過失でいいと思います。
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