解決済み
大学生です! 税金について困ってます、詳しい方アドバイスお願い致します! 現在大学3年生でアルバイトをしているのですが、 6月の段階で60万稼いでしまっています。 この60万は給与所得という形になっていると思います。 夏と冬に旅行等に行こうと思ってるのですが、現状貯金が足らなく、 稼がなくてはいけません。 ただ必要十分稼ぐには103万を超えた収入を得なければならないことに気付きました。 またインターンをインセンティブ契約で始めるので、収入自体は確保できるのですが、 103万円、130万円を超えた時のデメリットがイマイチ把握出来ていません。 どのくらいの額を稼ぐのが1番損をしないのでしょうか? またインターンで受けるインセンティブは給与所得に含まれないと伺ったのですが、どのような形になるのでしょうか? お願い致します!
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質問者様の場合は、給与+報酬インセンティブ=合算なので、 給与収入のみの目安である103万円で説明するのは=ナンセンスです。 質問者様の場合は、下記の通りです。 1.所得税と住民税 2016年1月~12月の場合、 ・①=給与収入60万-給与所得控除65万==給与所得ゼロ円 ・②=報酬収入-必要経費========報酬所得 貴方様の所得税は=(①+②-基礎控除38万)×5.105%=です。 貴方様の住民税は=(①+②-基礎控除33万)×10%+約5千円=です。 例えば、報酬収入90万-必要経費10万=報酬所得80万の場合、 ↓ ・貴方様の所得税は、 =(①+②-基礎控除38万)×5.105% =(ゼロ+80万-基礎控除38万)×5.105% =42万×5.105% =年21,441円です。 ↓ ・貴方様の住民税は、 =(①+②-基礎控除33万)×10%+約5千円 =(ゼロ+80万-基礎控除33万)×10%+約5千円 =47万×10%+約5千円 =47,000円+約5千円 =年52,000円です。 (ちなみに貴方様の場合、残念ですが、勤労学生控除は=不適用です) (報酬インセンティブ所得が=年10万を超えるはずなので) ( https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ) なお、貴方様が、親御様の所得税や住民税の扶養内から外れるのは、 ①+②=38万以下の場合です。 この場合、 ・親御様の所得税は=年間63,000円~126,000円増加してしまいます。 ・親御様の住民税は=年間45,000円増加してしまいます。 2.社会保険料 貴方様が、親御様の社会保険の扶養内から外れるのは、 通勤費等を含む給与収入+報酬収入-必要経費=130万以上の時です。 (なお親御様の社会保険料は=扶養の有無では=変化しません) 貴方様の2016年1月~12月が、例えば、 ・給与収入60万+報酬収入90万-必要経費10万=合計140万の場合、 例えば東京都大田区にお住まいの場合、 ・国民健康保険料は=月9,023円=年108,280円です。 ・国民年金保険料は=月16,260円=年195,120円です。 >どのくらいの額を稼ぐのが1番損をしないのでしょうか? 答 2016年1月~12月の場合、 給与収入60万+報酬収入-必要経費=これらの合計が=130万未満、 この状態が、最も有利な結果を得られます。 (すなわち=報酬収入-必要経費=70万未満、を目指しましょう) 要は、貴方様が、親御様の社会保険料の扶養内に入る状態です。 ・親御様は、扶養家族が居ても居なくても、社会保険料は=同額です。 ・貴方様は、ご自分で負担する社会保険料は=ゼロです。 トータル世帯収入からも、129万以下にして、社会保険料負担を回避するのが、最も有利な結果を得られます。ページ中段の比較表ご参照。 http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ 以上です。頑張って下さい。追加ご質問があれば、お寄せ下さい。
103万を超えたら親の扶養から外れます。 親の税金が上がります。 扶養控除63万円(19歳以上23歳未満の場合)×所得税率20%とします =12万6千円程度親の税金が上がります。 103万を超えたら所得税を払います。勤労学生控除を提出していたら130万を超えたら所得税を払います。超えた分に対して5%程度の所得税を払います。 130万を超えたら社会保険に加入します。厚生年金や健康保険、雇用保険が引かれます。 インターンで受けるインセンティブは雑所得になります。 給与所得に足して考えてください。インターンで受けるインセンティブを足して103万超えるか、130万超えるか。
税金の扶養にとれる範囲が所得38万円以内(給与収入に換算し103万円以内) 健康保険の扶養にとれる範囲が月108,333円以内(年収130万円以内)となります。 扶養には以上の2つの意味があり、それぞれ103万の壁、130万の壁と言われます。 103万の壁 これについては、103万を超えてもあなたにデメリットはありません。 デメリットを受けるのは、あなたを税の扶養に取っている人(父親など)です。 父親の収入にもよりますが、所得税、住民税合計で年7万程度の父親の損失です。 130万の壁 こちらは直にあなたに損失がふりかかります。 月収108,333円を超えると、親がサラリーマンの場合、親の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。 国保税を納めることになりますが、だいたい年額15万~20万程度と考えたほうが良いでしょう。 総括すると、103万~110万の間、130万~150万の間では、実質損になる可能性が大きいということです。 >またインターンで受けるインセンティブは給与所得に含まれないと伺ったのですが、どのような形になるのでしょうか? インセンティブは、事業所得又は雑所得となります。 個人事業主として、継続的に収入がある場合は、事業所得。 そうでない場合は、雑所得となります。 どちらの場合も、諸経費が控除となりますので、かかった経費は領収書をしっかり保管しておくことが必要です。
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