解決済み
公安職のWikipediaのなかに、「公安職の公務員は警察官を筆頭に司法警察権を持つとのイメージが強いが、現実にはそうではない。たとえば、入国警備官や公安調査官は公安職であるが刑事訴訟法に基づく司法警察職員では無いので司法警察権は持たない。」というのがありました。 そこで質問ですが、 公安職の公務員(法務教官、刑務官、海上保安官、皇宮護衛官、入国警備官、公安調査官、検察事務官、警察官、消防吏員)の中で、公安職ではあるが司法警察権ではない公安職公務員を全部教えてください。 よろしくお願いします。
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警察官は、司法警察職員ですので、当然、逮捕権・捜査権を有します。 皇宮護衛官は、警察庁の所属で、御所や御用邸等での犯罪捜査に従事する特別司法警察職員です。逮捕権・捜査権があります。 刑務官は、一部職員につき、刑務所内の犯罪を捜査する特別司法警察員の指定があります。指定された職員は、逮捕権・捜査権があります。 検察事務官は、検察官の指揮により、事件捜査を行います。逮捕状の請求権はありません(検察官のみが有する)が、捜査権は持っています。 海上保安官は、海事事件に従事する特別司法警察職員で、逮捕権・捜査権があります。 このほか、麻薬取締官も厚生労働省に属する特別司法警察職員で、逮捕権・捜査権を有しています。 一方、入国警備官は、出入国管理を行う行政職員ですので、刑事捜査権がありませんが、出入国管理及び難民認定法に基づく不法入国者、不法滞在者について摘発、収容する権限を有しています。 公安調査官は、公安に関する調査しかできませんので、犯罪捜査はできません。あくまで調査のみです。 法務教官は、少年院や鑑別所等で少年の矯正教育を行う、いわば先生です。その趣旨から逮捕権・捜査権はありません。 消防吏員は、専ら、消火・救助・救命活動を行う消防職員であり、行政職員です。 火災の原因調査等を行う場合もありますが、行政的なもので、刑事的なものではありません。
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