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失業保険の給付についてしおりを見ても分からない事があったため質問させて下さい。待機期間中に採用が決まったのですが、実際に…

失業保険の給付についてしおりを見ても分からない事があったため質問させて下さい。待機期間中に採用が決まったのですが、実際に働き始める日は最初の失業認定日よりも後になります。採用が決まった日から、実際に働く日までの失業中であった日数は基本手当の支給を受けることは可能なのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職ではないことを前提にすれば、 待期期間満了日の翌日から就職日前日までの 失業給付基本手当が支給されますので、 就職日前日に「採用証明書」を提出して ください。 待期期間中の就活も内定も問題ありません。 就職日が待期期間中だと何ももらえません。 あと再就職手当の申請書も渡されると 思います。これは郵送での申請が可能です。 もしも前職が自己退職ならば何も支給されない ことになります。

  • 待機満了から実際に働きはじめる前の日までの分は支給されます。

  • 時系列で説明します。 ・待機期間開始 ↑ 会社都合・・7日間、 自己都合・・7日間+3か月 ↓ ・待期期間終了 ・認定期間開始 ↕ 4週間・・・この間に2回の就職活動 ・認定期間終了⇒失業保険の支給 ・認定期間終了後に就職 注 : 認定期間終了後に就職であれば、認定期間中失業状態になり(就職が内定し ていても、就業していないので失業状態)、失業保険は支給されます。念の ため、ハローワークに確認ください。

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  • 会社都合で退職している場合 待機期間明けから給付がスタートしますので 再就職日の前日までは支給となります 自己都合退職している場合 待機期間明けから給付制限期間が始まりますので支給にはなりません 注意:待機期間はあくまで待機なので採用が決まっても基本手当の支給はありません 待機期間明けからです

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