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憲法の質問です。

憲法の質問です。国務大臣の任免は内閣総理大臣が行うが、これを天皇が認証することにより初めて合議体としての内閣が成立する。 これの間違いを教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、国務大臣の任免は、内閣総理大臣の専権事項(68条)と解するのが、先例・通説です。 次に、天皇の国事行為とされているのは、「国務大臣の任免」ではなく、「国務大臣の任免の認証」です。 しかも、天皇は「国政に関する権能を有しない」(4条1項)ため、「認証」は効力要件ではないと解されています。 したがって、内閣総理大臣による国務大臣の任命によって、内閣は完全に成立します。 よって、「天皇が認証することにより初めて」の部分は、明らかに間違いです。

  • >5、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免 >並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 なので、国務大臣の任免は、天皇の国事行為ですよ? 内閣総理大臣は、助言(アドバイス)をするだけですが?

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