まず、国務大臣の任免は、内閣総理大臣の専権事項(68条)と解するのが、先例・通説です。 次に、天皇の国事行為とされているのは、「国務大臣の任免」ではなく、「国務大臣の任免の認証」です。 しかも、天皇は「国政に関する権能を有しない」(4条1項)ため、「認証」は効力要件ではないと解されています。 したがって、内閣総理大臣による国務大臣の任命によって、内閣は完全に成立します。 よって、「天皇が認証することにより初めて」の部分は、明らかに間違いです。
>5、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免 >並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 なので、国務大臣の任免は、天皇の国事行為ですよ? 内閣総理大臣は、助言(アドバイス)をするだけですが?
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