解決済み
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です 会社に提出するのですが これはあまりに気にしなくても大丈夫でしょうか?出来る限りかみ砕いた説明だとうれしいです! この赤枠に自分は記入する必要があるのでしょうか(控除対象扶養親族という部分です) 自分21歳 兄24歳 フリーター 父59歳 設計士 母46歳 専業主婦
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これ、平成28年分ですか? マイナンバーの欄がないみたいですが? https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf 扶養控除申告書に関しては 今まではとくに問題はなかったのですが 番号法が施行されてから(今年から) マイナンバーのセキュリティの問題が生じました 支払者には本人確認・番号確認の責務があります 要は、支払者は番号収集前にちゃんと 番号使用の目的や使途、管理方法等の説明責任があり、 あなたは当然の権利として書面等でその説明を受けることになります (ただし番号だけ別途に収集する場合もありますので その場合はすみません) ってことになっているのですが なにせ施行されたばっかり 世の中にどれほど浸透しているのかクェスチョンマークです ご質問については、専業主婦のお母さん (所得次第でお父さん、お兄さんの可能性もあり) を、あなたの扶養親族とする場合のみ 記入する必要があります この場合、扶養親族は重複することができない 例えばお父さんがお母さんを扶養親族(控除対象配偶者)とされているときは 重複して、あなたの扶養親族とすることはできないことになります あなたが扶養とされるなら、提出する前に家族で打合せを もし扶養状況が変わったら給与の支払者に届け出る そういう意味でこの申告書は 「異動」が生じることを前提として 扶養控除等(異動)申告書 という名称になっています
要は、この扶養控除申告書を提出しないと年末調整が出来ません。 ですから、独身者であっても提出する必要が有ります。 画像の欄は記入しません。住所・氏名などを書いて提出です。
扶養欄は、何も書かなくてよいです。 本来、所得税というものは、年収が確定しないと計算できないものですが、給与所得者の場合は、源泉徴収制度で先払いさせる仕組みになってます。 しかし、源泉徴収では、正確な金額は計算できないので、概算額を徴収しておいて、年末調整で税額を調整します。 人的控除を適用することにより、税額が安くなります。 扶養控除等申告書を提出する意味は2つあります。 扶養控除等申告書は、扶養人数を申告するための用紙です。 提出すると、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄の金額で、給与の所得税が源泉徴収されるようになります。 提出しないと乙欄です。 また、年間の収入が確定した時点で正しい所得税を計算する際(年末調整)に、配偶者控除や扶養控除などの人的控除を適用する目的でも使用します。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を見ていただければわかりますが、甲欄は扶養人数によって金額が変わります。 なので、たとえ扶養人数がゼロ人でも提出しないと、扶養人数がゼロということが分からないので、甲欄を適用できないのです。 甲欄だと、月額88,000円未満では源泉徴収されません。 月額88,000円以上になって源泉徴収されても、年末調整で正しい税額に調整されます。 乙欄だと、少額の給与でも3.063%が源泉徴収されます。 そして、扶養人数が分からないので、年末調整を受けることもできません。 ということで、年の最初の給与日までに扶養控除等申告書を提出させます。
世間一般では父の扶養控除の対象とするのであなたは何も書かない。 しかし父からの質問でなく金額等の情報がないので断言はできない。 こういうことは知恵袋ではなく父親に最初に相談しないと間違いの原因となる。
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