解決済み
移動式クレーン(5t未満)の練習をしたいのですが、どのような場所であれば違反にならないのでしょうか? 教えて下さい。
質問の方向を変えますが、クレーンの講習を受けてない人が違反にならない場合とは、私有地とか、人通りが無い空き地で作業したときでしょうか?それとも、事故がなければ何処で作業しても責められることはないのですか?実際まかり通ってることではなく法律的なことを教えて下さい。
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小型移動式クレーン技能講習を受けたことありますが 未経験者も多数来てました。 技能検定前に何度か練習し検定員が指導・アドバイスしてくれくれるので 検定の時にしどう・アドバイスしてくれた事に注意を払って操作すれば大丈夫です。 また検定で落ちても再試験してくれるので大丈夫です。 事前に個人で練習せず、検定前の練習だけで大丈夫だと思います。
なるほど:1
自分は、5t以上の移動式クレーン免許、(定置式)クレーン免許を所持し、12年の運転経験があります。 現在 電気工作物建設業を営んでおり、自社の新人や取引先から預かった新人に重機やクレーン等の 運転実技の教育なども行っています。 現在の法律・省令・規則・告示には、認可を受けた機関が実施する教習および技能講習の定めが有る のみで、無資格者の任意練習に関する定めはありません。 当社では、5t未満の移動式クレーン実技講習受講予定者と5t以上の移動式クレーン運転免許試験受験 予定者の自主運転練習を行うにあたり、所轄監督署と協議し、下記の通りの条件で運転練習を行っています。 ①練習者、指導者以外の者が容易に立ち入れないように処置した場所で行う (ロープを張って練習場所の範囲を明確に区切り「立入禁止」の表示を行えば良い) (合法的に占用できる場所ならば、公共地、借地、自己所有地は問わない) ②指導者の監視の下で練習運転する (単独練習運転は× 技能講習終了者または5t以上の免許所持者が直近で指導監視し練習する) ③練習運転で使用する吊荷は400kg以下 (安定度最悪条件で運転を誤ってもクレーンが転倒しない荷重内で決める) ④クレーンの原動機、構造、運転法令、合図の方法を習得してから練習運転する 社員・従業員が勤務先の車両・クレーンを借用して練習運転するのは、自発的、個人的な練習でも 業務の一環(労働行為)に該当する場合があるそうです。 練習場所、クレーン等を個人で用意して非業務で運転するのは、労働行為には該当しませんが、無秩序 な練習運転は、改善指導や停止命令の対象になるそうです。 全く個人的な練習運転でも①~④の条件を備えて行うのが良いでしょう。
なるほど:2
移動式クレーン(5t未満)は【労働基準法】で規定されています。 【労働基準法】は労働者を守るための法律です。 文面からいうと「質問者さん」は単に自ら練習するのであれば労働者ではありません。(使用者⇔労働者) 従って労働基準法上では法律違反にはなりません。 私有地での練習はこの事では法律違反にはなりません。 私有地などで練習し事故を起こし第三者に危害を与えた場合は【刑法】で事故の原因などを基に罰せられるでしょう。【民法】では損害賠償をを求められるでしょう。 質問者さんが練習で事故を起こした場合「移動式クレーン(5t未満)」の整備不良等に起因した事故であれば持ち主に【整備不良】や無資格者に貸与した事での罰があるでしょう。 具体的にはケースばいケースです。
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