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介護福祉士を受験するのですが、、

介護福祉士を受験するのですが、、今年度から実務者研修が義務付けになったのですが 通常なら学科試験の後に 実技試験になるわけです。 実技試験は実務者研修を受けていれば免除になるのでしょうか? 学科試験のみで大丈夫なのでしょうか?

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    Q.第29回介護福祉士国家試験実技試験は実務者研修を受けていれば免除になるのでしょうか? 学科試験のみで大丈夫なのでしょうか? A.お見込の通りです。下記文書通知(3)実技試験の免除を参考にしてください。 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知)【平成28年3月31日社援発0331代41号社会・援護局長通知】 (3) 実技試験の免除について 受講期間が短縮された実務者研修の修了者についても、通常の実務者研修の修了者と同様に、介護福祉士試験の実技試験を免除するものとしたこと。(新省令第22条第3項) 〇参考文書通知 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知)【平成28年3月31日社援発0331代41号社会・援護局長通知】 第三 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部改正等について ■改正等の趣旨 介護人材の確保は、すべての人が住み慣れた地域で人生の最後まで自分らしく暮らすための「地域包括ケアシステム」を構築する上で重要な基盤であり、量と質の両面から総合的かつ計画的に推進することが求められている。 こうした中、介護職で唯一の国家資格である介護福祉士については、介護職の中核的な役割を担う専門性の高い人材として明確に位置付け、その社会的評価と資質の向上を図ることが喫緊の課題となっている。 今回の改正は、すべての資格取得ルートに一定の体系的教育プロセスと国家試験を義務付け、資質の向上を図ることとした平成19 年の法改正や、医療的ニーズに対応するため介護福祉士によるたんの吸引等を可能とした平成23 年の法改正を踏まえ、働きながら介護福祉士の資格取得を目指す者が必要な研修を受講しやすい環境整備を行うなど、円滑な制度施行を図る観点から見直しを行うこととしたものである。 ■改正の内容 一 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正 (1) 実務者研修の受講期間の短縮について 平成19 年改正法により、3年以上の介護実務経験者が介護福祉士試験を受験する場合、実務者研修の受講が義務付けられ、平成28 年度に実施される介護福祉士試験から適用されるが、過去に次の研修を受講した者については、既に履修した科目の受講が免除されることから、実務者研修の受講期間が1月以上あって修了した場合には、受験資格を得られるものとしたこと(現行では6月以上)。(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新省令」という。)第21 条第3号) ア 訪問介護員養成研修(1~3級) イ 介護職員初任者研修 ウ 介護職員基礎研修 エ 喀痰吸引等研修 オ その他上記に掲げる課程に準ずる課程 (2) その他準ずる課程について (1)オの準ずる課程は、認知症介護実践者研修及び「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)」(平成23年10 月28 日社援発1028 第1 号)及び「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令の施行について(介護福祉士学校における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)」(平成23 年10 月28 日23 文科高第721 号社援発1028 第2号)に基づく他研修等の修了認定の対象となるものとして届け出られた地域の団体等で実施されている研修をいうものであること。 (3) 実技試験の免除について 受講期間が短縮された実務者研修の修了者についても、通常の実務者研修の修了者と同様に、介護福祉士試験の実技試験を免除するものとしたこと。(新省令第22条第3項) (4) 介護事業者等による登録の要件の明確化 介護事業者等が介護福祉士に喀痰吸引等の業務を行わせる場合の都道府県への登録の要件として、当該介護福祉士が実地研修の前提となる基本研修又は養成課程(実務者研修を含む)の「医療的ケア(喀痰吸引等に関する科目)」を修了していなければならないことを明確化したこと。(新省令第26条の3) (5) 介護福祉士試験の受験資格に関する経過措置 3年以上介護等の業務に従事した者のうち、介護職員基礎研修課程を修了した者であって、喀痰吸引等研修(3号研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたものについては、当面の間、介護福祉士試験を受けることができるものとしたこと。 なお、本経過措置により受験する者についても、通常の実務経験ルートの者と同様、実技試験を免除するものとしたこと。(新省令附則第1条の2)

  • お考えの通りです。 今までの実技試験が実務者研修で対応となるイメージですので、実務者研修を試験前日までに修了をしてから筆記試験を受験。 筆記試験に合格すれば合格です。

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