解決済み
通関士の問題に関して質問です。 反則事件の調査において反則嫌疑者が任意に提出した領地貨物で、その返還に先立ち関税が徴収されたものは内国貨物と見なされる。○か×か。上記の問題の正解は○で内国貨物と見なされるそうですが、解説が少なくいまいち理解できません。 問題の意味は 納税に関して問題を起こした日本人がその貨物を任意に税関に提出したが、その貨物をその日本人に返す場合には関税が徴収され内国貨物と見なした後に返還するということでしょうか?この問題文での領地貨物と内国貨物の違いがいまいち分かりません。最初から最後まで内国貨物な気がして混乱しています。 以上、宜しくお願いします。
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×領地貨物 ○領置貨物 さて、領置貨物で返還の際に関税の徴収を行うということは外国貨物であり返還時に関税を徴収すると(輸入許可はないが)内国貨物とみなされるということです。 内国貨物を領置した場合は返還時に関税徴収がないので問題の範疇外です。 なお日本人であるかは関係しません。 関税法 (輸入を許可された貨物とみなすもの) 第七十四条 外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条 各号(郵便法 の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの、第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)(第八十八条(留置貨物)及び第百三十三条第三項(領置物件又は差押物件)において準用する場合を含む。)若しくは第百三十三条第二項(領置物件又は差押物件の公売)の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第百三十四条第三項(領置物件又は差押物件の帰属)の規定により国庫に帰属したもの、第百三十八条第一項(通告処分)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法 の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。 (質問、検査又は領置等) 第百十九条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があると認めるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、これらの者に対して質問し、これらの者が所持する物件若しくは犯則嫌疑者が置き去つた物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件若しくは犯則嫌疑者が置き去つた物件を領置することができる。 2 税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 (領置物件又は差押物件の返還等) 第百三十四条 税関長は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。 2 税関長は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由に因りこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。 3 前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。 4 第一項の場合において、同項の領置物件又は差押物件について関税が納付されていないときは、当該関税をこれらの物件の返還を受けるべき者(関税が納付されていないことを知らないでこれらの物件を所持することとなつたと認められる者を除く。以下この条において同じ。)から直ちに徴収する。 5 前条第二項の規定により公売に付され、又は同条第三項において準用する第八十四条第三項(収容貨物の随意契約による売却)の規定により売却された領置物件又は差押物件の代金を第一項の規定により返還を受けるべき者に還付する場合において、これらの物件について関税その他の国税が納付されていないときは、当該関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、当該代金をもつて当該関税その他の国税に充てる。 6 税関長は、前条第二項の規定により公売に付した領置物件若しくは差押物件の代金で第百四十条(検察官への引継)の規定により検察官に引き継がれたもの又は刑事訴訟法 の規定により売却された外国貨物の代金が同法 の規定によりその返還を受けるべき者に還付される場合において、これらの物件又は貨物につき関税が納付されていないときは、当該関税を当該代金の返還を受けるべき者から直ちに徴収する。 7 第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。
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