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介護療養型医療施設のリハビリ助手です。仕事内容は、介護保険で入院中の介護度4〜5の患者様に対して、PTの指示で関節可動域…

介護療養型医療施設のリハビリ助手です。仕事内容は、介護保険で入院中の介護度4〜5の患者様に対して、PTの指示で関節可動域や歩行・起立練習・発声練習・トランスファー・物療・作業練習など行っております。介護保険入院中なら上記の内容は、リハビリ助手の仕事範囲内ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    仕事の範疇外です。 もともとPTは医師からの指示(処方箋)があって初めて患者に触れることができ、検査・治療をすることができます。 PTの治療手段は物理的な力を用いて行うもので、そこには専門的な知識が必要となります。 関節可動域運動一つとっても筋・靭帯の位置や軟部組織の状態、関節の変形状態、疼痛の有無、疼痛の原因など考慮に入れなければならないものが多くあります。 そこに対して正しいアプローチを行うために専門的な知識が必要なのです。知識がなく触ってもわからない人がその治療を行ったときに、事故が起こります。 そのPTが指示だけして実際の治療・訓練をあなたに任せているとしたら、 それは「専門職である自分がやっても、助手であるあなたがやっても大して効果は変わらない」=「自分は素人と同じくらいの技術しかない。」と吐露しているようなものです。 すぐにやめたほうがいいと思います。何か事故があってからでは遅いです。

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