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労働安全衛生法に基づく教育関係の質問です。 粉じん作業などは5年周期の能力向上教育があるようですが 産業用ロボット…

労働安全衛生法に基づく教育関係の質問です。 粉じん作業などは5年周期の能力向上教育があるようですが 産業用ロボットに関する能力向上教育は必要ですか? 通達などが出てるなら 教えてください。

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    産業用ロボット特別教育が法定で定められていますが 「すべての特別教育」には定期的に能力向上のための教育が 別途条文で示されています。 また、定期的とは行政指導で5年をめどと通達されているので 回答としては「必要」ということになります。 職長や安責者、作業主任者、安全[衛生]管理者、安全衛生推進者等も 同様の法令と行政指導が適用されます。 ※あくまでも「5年をめど」です。 有効期限があるなんて話ではありません。

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