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【問題】宅地建物取引業者Aが、工事完了前の建物の販売又は賃貸の代理の依頼を受け、当該建物につき広告又は契約の締結をする場…

【問題】宅地建物取引業者Aが、工事完了前の建物の販売又は賃貸の代理の依頼を受け、当該建物につき広告又は契約の締結をする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該工事に必要とされる建築基準法第6条第1項の確認については現在申請中である。 1.Aは、「建築確認申請中」と表示すれば、当該建物の販売に関する広告をすることができる。 2.Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、当該建物の売買契約を代理して締結することはできない。 3.Aは、当該建物の賃貸借契約を代理して締結することはできない。 4.Aは当該建物の賃借に関する広告をすることができる。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    1.Aは、「建築確認申請中」と表示すれば、当該建物の販売に関する広告をすることができる。 →× このような表示をしても、工事完了前で建築確認が下りる前の広告は出来ません。 2.Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、当該建物の売買契約を代理して締結することはできない。 →○、その通りです。 相手が買主が業者かどうかに関係なく、工事完了前の契約締結は禁止です。 3.Aは、当該建物の賃貸借契約を代理して締結することはできない。 →× 貸借の契約締結だけは、例外として、工事完了前の契約締結が出来ます。 4.Aは当該建物の賃借に関する広告をすることができる。 →× 3と異なり、広告については、貸借であっても、工事完了前(確認前)はできません。 以上から、正しいのは「2」です。 ※工事完了前(建築確認前)の広告と契約のマトメ 売買・交換 →広告×、契約× 貸借 →広告×、契約○

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