解決済み
お給料の支払いと雇用契約について質問です。 アルバイトをしていたときの話です。 訪問介護のアルバイトをしていたことがありました。アルバイト先のお給料日が毎月25日に振り込まれるという契約でした。 しかし実際には25日に振り込まれることはなく、毎回速達を何回もして月始めにやっと手渡しで支払う始末でした。 転職活動の際にこのアルバイト先に誘われたのですが、正社員で来てみないと誘ってもらったのですがだんだんと話が変わり、アルバイト扱いになると言われてトラブルになりました。 裁判にはなりませんでしたが、研修で業務に入っていたので研修で入った分を全部支払ってもらうことで話が終わりました。 別の訪問介護のアルバイト先では毎月の25日に支払いできちんと支払いがあり、契約に基づいてやっていたのでトラブルはありませんでした。 今は訓練校に通っていてこれから就活をするので気になったので質問しました。 資金ぶりが悪いわけでもないのに速達をしないとお給料を支払われない会社はどうなんでしょうか? 雇用契約をする際に気をつけなければならないことはなんでしょうか?
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そもそも雇用契約をきちんと結んでいない状況かもしれないですが、 きちんと契約をしていたのに決められた期日に給与支払いがないのは 労働基準法の違反です。労働基準法には毎月一定時期に支払うことと いう規定があります。 その介護事業所も介護事業所としての認可を受けているのであれば、 少なくとも就業規則など会社としてあるべき最低限のものは認可を 受ける時点で自治体に提出しているはずですので、就業規則は存在 しているのだと思います。 ただ雇用契約や給与支払いなど人事面での管理が徹底できていないと いう状況です。雇用契約は事前に締結するのは義務です。 雇用契約の中に盛り込まなくてはならない項目の中に、賃金と支払 方法、支払時期というのも入っているはずです。 労働契約の中に盛り込まれているべき最低限の項目は以下の通りです。 ◆絶対に明示しないといけないもの ・労働契約の期間(期限付きであればその期間と更新可否や更新時期) ・就業場所 ・従事すべき業務内容 ・始業と就業の時刻 ・所定労働時間を超える場合の労働の有無 ・休憩時間 ・休日/休暇 ・賃金(退職手当やボーナス以外の通常の賃金) ・賃金の計算方法、支払方法、何日締めのいつ払いなのか ・昇給の有無 ・退職に関する事項(解雇の事由も含む) これらの内容が無い雇用契約は意味を成しません。 雇用契約は原則として2部作成して、会社とあなたの双方の印が押され ているものを双方で保管することになります。 アルバイトということは有期雇用(いつからいつまでという期間がある) なのだと思いますが、アルバイトでも一定期間勤務すれば有給休暇の 付与が義務付けられていますので、その当たりの状況も説明があっても おかしくないと思います。 給与の未払いは一番あってはならないことですので、今後はその事業所 での仕事はしないのが一番だと思います。 ちなみに給与は現金支給、本人への支給(本人の同意があれば直接手渡し ではなく本人名義の口座への振込も可)、全額払い、毎月1回以上・一定 期日に支払わなければいけないとうルールがあります。 それが守れていないようでは会社としては失格ですので、勤務先として 選択しないのが得策です。
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