『主要構造部』は建築基準法第2条第五号に「主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」規定されているとおりです。 対して『主体構造』はインテリアコーディネーター用語なので法的な位置付け、規定はありませんが、示すものは概ね『主要構造部』に近しいと考えて差し支えないかと考えます。
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