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会社に正社員で就職するにあたってマイナンバーを教えて下さいと言われました。 番号は届いていますがまだ「登録」には行って…

会社に正社員で就職するにあたってマイナンバーを教えて下さいと言われました。 番号は届いていますがまだ「登録」には行っていないのですが会社には番号だけ伝えれば済むのでしょうか?登録すると顔写真が付くと思うのですが、会社からはあとは年金手帳や出来れば「公的な物」と記載があります。 ただ、免許も無いし、パスポートも期限が切れています。 他に顔写真が付くような公的書類が無いのですが大丈夫でしょうか? 住民票は出しています。 お願いします。

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回答(4件)

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    決まりごとは何もありませんし、これ以外の回答はありません。 法人が税務署などに公的機関に提出する書類には契約者や労働者のマイナンバーを記載する欄があります。法人側は貸主からマイナンバーを提供されれば記載する義務があります。 しかし、マイナンバーを提供する義務はありません。その場合はマイナンバー未提出でも公的機関は書類を受理します。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 法人がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし不利益も罰則もありません。マイナンバー提出が拒否された場合は拒否された側は拒否した側に理由を聞いて記録するように勧告されていますが。それを国税当局に提出する必要もありません。つまり証拠を国税当局は欲しいとは言っていないのです。法には不遡及の原則もあるので将来これが不利益になることはありません。ましてや年金手帳や出来れば「公的な物」をマイナンバー制度で強制することはできません。会社が勝手にしていることです。 またこれは 私自身も確認しましたし、地元の弁護士会などにもメールなどで問い合わせ確認しましたが、公的機関に書類を提出することのない個人が、個人番号の提示・提出する法的義務を規定した条文は一切ありません。 <回答要旨(長文のため私の編集あり)> 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。これは法改正がされない限りは、恒久的です。 ですので 回答は 「労働者側は制度的には義務も強制力もないので会社が勝手にしていること」 となります。 ですから マイナンバーを収集しない企業も数多くあります。マイナンバーは情報漏洩など危険が高い上に、収集した後でマイナンバーが洩れると罰則があるため(最高で懲役4年です。懲役は3年を超えると執行猶予が付かないので情報漏れが発覚して、過失が証明できず悪意と見做されると即刑務所送りがありえます)ダメージが大きく信用失墜になるからリスクだけ抱えることになります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156037355 会社の理解と同意があればの話ですが、一番良い選択はマイナンバーを提出せず(ちなみに住民票を提出したのであれば、請求時にマイナンバー記載の住民票を発行してもらう手がありました。企業は公的機関に提出する書類を整えるには何もマイナンバー通知カードでなくても事足ります。もっともマイナンバーを教えてしまうと上記情報漏洩のリスクが出てきますが)、会社の心証を考えてマイナンバー制度外で公的な身分証明を出すとすれば以下のようなものがあります。 http://www.mlit.go.jp/common/000235077.pdf

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