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知り合いに、治療院を開業したいので、私のあん摩マッサージ指圧の免許を貸してほしいと言われたのですが、免許が無くても開業出…

知り合いに、治療院を開業したいので、私のあん摩マッサージ指圧の免許を貸してほしいと言われたのですが、免許が無くても開業出来るのですか? 貸した方が法に問われる事は無いのか?貸す気は無いのですが分かる方がいたらお教え下さい。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    明らかな違法行為。 医師法ですが、医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」定められています。クリニック側は医師が開設していますので問題ありませんが、株式会社の代表取締役がもし医師でない時は、医師法第17条に抵触する恐れがあります。 ※今回はあんまということですが、「針きゅう・柔整・あんま」も法制上は治療はできないが、加療は可能。当然だが、医療保険の請求もあります。 医療法ではクリニック開設者の名義貸しを禁止しています。厚生労働省による通知「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」で医療機関の開設者に関する確認事項をいくつか挙げていますが、その中に下記の事項があります。 (1)開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係(雇用契約の有無に関わらず実質的に同様な状態にあることが明らかなものを含む。)にないこと。 (2)開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の決定権などの権限を掌握していること。 (3)開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。(わかりやすく言うと、ちゃんと開設者が確定申告している必要があるということです。) しかし、株式会社に経営を一任する方法だと、開設者である医師は株式会社と雇用関係が生じ、代表取締役が第三者であれば、職員の人事権も把握していない事になります。さらに、上記(3)の収益などの帰属も株式会社にあります。 これでは医療法に抵触の恐れどころか、明らかな名義貸しと言われても反論できません。 万が一、医療事故が起きれば「あなたが民事上の責任を負う可能性が極めて高い」です。現在、治療院で訴訟を抱えていないところは無いと言われるほど、訴訟リスクが高い業界です。ましてや犯罪行為ですよ。

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