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チェーンソーと消防関係の質問です。 労働安全衛生法に基づく特別教育の中で、チェーンソー作業従事者の特別教育というものが…

チェーンソーと消防関係の質問です。 労働安全衛生法に基づく特別教育の中で、チェーンソー作業従事者の特別教育というものがありますが、消防においてもチェーンソーを業務で使用する事があると思います。ということは、消防、警察等の職員も特別教育を受けなければいけないのでしょうか? 何か除外規定のようなものがあるのでしょうか。

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回答(1件)

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    RSTトレーナー、衛生工学衛生管理者等です。 労働安全衛生規則第37条に特別教育の省略条件が規定されています。 その為、消防や警察等の職員が、この条件に該当する場合は特別教育を省略出来ます。

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