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初めましてデザインをやっている者です業務委託でチラシを頼まれていたのですが印刷上でミスがあり取引先の会社から過去にさかの…

初めましてデザインをやっている者です業務委託でチラシを頼まれていたのですが印刷上でミスがあり取引先の会社から過去にさかのぼってミスをしてきされ損害賠償をもとめられました取引先の委託をやめたいといった後言われました委託といっても取引先で週2日程働いて校正などの確認をおねがいしているのですが会社側の校正者が見落とした部分もあり制作したわたしがすべて背負うのでしょうか?また週2日といっても3時間ぐらいの出勤(取引先で仕事)でその他は休みですが次の日に制作の自宅で直しとかいらいされある意味困っていましたが付き合いで仕事をやってきました業務委託の契約書はありません個人で請け負.っています時間外は契約書がないので不当になるのでしょうか 辞める際はメールで最後の仕事はミスがあると損害だともいわれました 困っています いいアドバイスがありましたら それとも弁護士に相談したほうがはやいですかね

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士に相談した方が良いと思います。 素人見解では、質問者様が全部負うことにはならないと思います。 そもそも、契約書がない時点で、先方の下請け法違反の可能性があります。(質問者様と先方のそれぞれの資本金の規模によります) 先方が下請け法違反ならば、損害賠償を負わなくてもよいという話にはなりませんが、損害賠償というのは基本「契約不履行」に対して行われるものです。 その契約内容を明記した書面がないことについて、先方にも責任があると思います。 校正が見逃したことについても、先方の過失0とは言えないと思います。 また、質問者様に賠償責任があったとしても、契約がないなら民法で定められた範囲内になるかと思います。 1.通常損害 通常生ずべき損害のことで通常予見しうる範囲の損害をいう(416条1項)。 2.特別損害 特別の事情によって生じた損害であって、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたことを、債権者が、立証して請求することができる損害(416条2項)。 (WIKIより) 今回のケースについては、実際を見てないのでなんともいえないですが、1.に該当する可能性が高いと思います。 であれば、「通常予見しうる範囲」なので、例えばミスったデザイン物の回収・処分・作り直し、このあたりにかかった費用が該当するかと思います。 過去にさかのぼってまでの賠償責任については、うーん、これもケースバイケースだと思いますが、先方の検収を通っている以上、質問者様だけに責任があるとは考え難いです。 素人見解を述べたあとで何ですが、先方はかなり無茶な人のようなので、こういった曖昧なことではなく、きちんと弁護士をたてたほうが良いと思います。

    ID非表示さん

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