解決済み
建築士の資格について。 現在、店舗の設計に準じた会社で働いております。自分は2級建築士を持っており、他の者は無資格です。転職先が決まり、今の会社で勤務4年半程で、会社として内装仕上げ工の認可は持っておりますが、代表が会社員時代の経験年数で取得してるものだと言っております。代表に関しては建築士の資格は有しておりません。入社時に2級建築士のコピーを会社に渡してるのですが、返却して貰うべきでしょうか? お恥ずかしながら、自分の免許が何に使われているのか把握出来ておらず、転職先にも免許のコピーを提出依頼されております。退職する会社で何か手続きが必要になりますでしょうか? 長文ですが、お分かりになる方お願い致します。免許のコピーを預ける理由もいただけると非常に有難いです。
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もしあなたの資格を使うとしたら、危惧される様に二種類あると思います。 1.建築士士事務所の管理建築士 2.建設業許可の営業所ごとの専任技術者 1.もし、貴社が建築士事務所を開設していて、 あなた以外に建築士がいないのであれば、 誰か探して来ない限り事務所を閉鎖しなければいけません。 2.内装仕上げ業の営業所ごとの専任技術者の要件として、 2-1.建築施工管理技士 2-2.建築士 2-3.畳工技能士 2-4.実務経験 がいれば良いので、無資格者でも実務経験で許可取得可能です。 退職するに当たって、特にこれらについてあなたの資格が使われていないのであれば手続きする必要はないかと思います。 免許のコピーは、 3-1.資格手当(もしくは基本給算定)の為の確認。 ハローワークか雑誌を見たか判らないですが、資格者優遇って書いてなかったですか? 3-2.企業情報(入札やリクルート)の有資格者情報として。 仕事と貰う時や、求人を出す時に、弊社にはこんな資格の人がこれだけ居ます。 言うのは言えますが、実はみんな無資格だった、じゃまずいので本人確認します。 公共工事の入札参加においては、技術者数により企業の持つ「点数」が変わってきます。点数によりランク付されており、ランク境界線ギリギリの企業によっては技術者の人数が多いに越した事はないでしょうね。 3-3.現場技術者として動いてもらう時の技能資格として。 建設業許可を持つ業者は前述のとおり営業所ごとに常駐の専任技術者が必要になるのですが、 その中でもタイル工事業、屋根工事業、内装仕上げ工事業などでは二級建築士でも専任技術者になれます。 これとは別に工事現場毎に主任技術者を置く必要があります。 特に2500万円を超える場合は現場に専任の主任技術者を置く必要があるので、 資格者は多いに越したことはないです。 これらの理由により、免許証のコピーは必要になります。
今の会社は、あなたを管理建築士として建築士事務所登録されているわけではないですよね。 もしそうであれば、社内のどこかに管理建築士名を記載した免許看板があるはずです。 そうでなければ、あなたの免許のコピーなんて気にすることないでしょう。 仮にあなたに承諾なく管理建築士登録していたところで、あなたは退職するのですから、今の会社としては、管理建築士変更の手続きをすべきです。 転職先でのあなたの業務は何でしょう? 設計担当者として、確認申請含めた設計業務をされるのでしょうか?もしそうなら、(今の会社で管理建築士であった場合)はっきり、管理建築士の変更を依頼すべきでしょう。
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