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宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】次の記述のうち、建築基準法の確認を要しないものはどれか? ただし、…

宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】次の記述のうち、建築基準法の確認を要しないものはどれか? ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮に入れないものとする。 (1) 都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積100㎡の1戸建ての住宅の新築 (2) 木造1階建て、床面積140㎡のバーの改築 (3) 都市計画区域内における鉄筋コンクリート造1階建て、床面積90㎡の自動車車庫の大規模な修繕 (4) 鉄骨造2階建て、床面積150㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。

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    (1) 都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積100㎡の1戸建ての住宅の新築 →必要です。 建物の規模に関係なく、「都市計画区域内」での新築は、建築確認必要です。 (2) 木造1階建て、床面積140㎡のバーの改築 →必要です。 バーのような特殊建築物は「100㎡超」であれば、その改築に建築確認必要です。 (3) 都市計画区域内における鉄筋コンクリート造1階建て、床面積90㎡の自動車車庫の大規模な修繕 →不要です。 「大規模修繕」で建築確認が必要となるのは、「大規模建築物」ですが、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積90㎡の自動車車庫は、これに該当しません。自動車車庫は特殊建築物なので、「100㎡超」のときに、「大規模建築物」に該当し、建築確認の対象となります。 (4) 鉄骨造2階建て、床面積150㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替 →必要です。 「大規模な模様替」で建築確認が必要なのは「大規模建築物」ですが、木造以外の住宅(鉄骨造など)は、「2階以上」または「延べ床面積200㎡超」のいずれかに該当すれば、「大規模建築物」に該当します。 以上から、不要なのは(3)です。

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