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労働基準に詳しい方に質問します。

労働基準に詳しい方に質問します。遅刻で5000円 オープンミスで10000円(アウトレットへ5000会社へ5000円) 無断欠勤で10000円 これは正当な罰則金ですか?? また、先月無断欠勤をしてしまい、今月オープンミスをしてしまいました。 今月のオープンミスは病気でのオープンミスです。 毎日、朝から出勤の時は出勤メールを送るようにしています。毎日送っていたのですが、その日は体調が悪く出来なかったです。本当は出来てない時には店長が出るようになっているのに店長も出てないです。 それで、もめて今日帰っていいよと言われたので帰りました。 その後、電話があり先月無断欠勤したのをかばう義理がなくなったからと言って今月の給料から差し引くそうです。 それってありですか?? もちろん、無断欠勤したのもオープンミスをしたのも自分が悪いです。 ですが、アルバイトの自分は社員に比べて時給も低い入った時間だけしか給料はもらえません。 それなのに、一万も二万のさらには辞めるからと言って先月のミスまで掘り出してくるのはどうかと思います。 自分は社員が休める様にと週1回の休みを削ってアルバイトをしていたのに、、、 これってあんまりじゃないですか?? また。社員には休みが全くないです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    罰金を課す場合、法律上は「最大でも一日の平均賃金の半額」もしくは「一ヶ月の平均賃金の1/10以下」と定められています。 なので、罰金のトータル金額が月の給与の1/10以内に収まっていれば問題無いということになります。 例えば、無断欠勤が1回につき10000円だったら・・・質問者様の2月分の給料が10万円以上であれば1万円引かれても違法とは言えません 逆に質問者様の2月分の給料が10万円に満たず罰金1万引かれるということであれば違法ということになります。 そもそも罰金を課す場合には労働契約の際に労働条件に罰金に関して記述してあることが前提にあるので、労働契約書などで記述が無ければ違法と言えます。 給料から罰金を天引きするのも、労働者の同意を得ずに一方的に会社が天引きするのは違法です。 罰金の金額からしても、とてもまともな企業とは言えないでしょうね その店の所在地を管轄する労基に通報してもいいと思いますよ

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