教えて!しごとの先生
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いま、ネットでかなりの小規模で香水を売ろうと思っています。

いま、ネットでかなりの小規模で香水を売ろうと思っています。ほぼ趣味に近いような、5mlで在庫10本のような規模です。 一般向けの香水ではなく、同人サークルです。 それでも、「化粧品製造許可」や「化粧品販売許可」、「薬事法」がかかって来ますよね。 やはり無理でしょうか? 自分なりに調べてみましたが... 雑貨として、肌に直接つけないようにと注意書きをすれば(ハンカチや香り袋をオススメしようと思っています)大丈夫でしょうか? ジョーク商品です、という注意書きを見たことがあります。 もしくは、「製造」をせず、キットとして売り、購入者様にご自分で調合して頂くなど...(原料を売るのは販売許可はいらないと聞きました) 許可申請もしくは製造委託をしなくても可能な方法があれば知りたいです。 又、PL保険には加入した方がいいでしょうか? 知識のある方、経験者様、ご教授お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人の肌につけることをちょっとでも言うならそれは法律上は化粧品として取り扱われます。絶対に肌につけて使うものではないのであればそれは化粧品ではありません。製造数量や製造者の規模の大小は関係ありません。 肌につけてはいけないものであるという注意書きと販売時にも誤解を受けないように服やハンカチなどにつけるものですと説明して販売すれば化粧品関係の法律とは無関係になります。家庭用品品質表示法など雑貨類に関係する法律の範疇になるのでそれらの法律を守ってください。 皮膚もしくは毛髪につけるものは化粧品なので規模の大小や販売方法に関わらず必ず化粧品に対する責任を負うことができる製造販売業許可を持った企業が製造販売する必要があります。どうしてもやりたいのであれば(現実的には金銭面で割りに合わないので不可能ですが)、化粧品製造販売業許可を持っている企業にお願いして香水を製造してもらい、その企業に製造販売責任者になってもらい、ご質問者さんはその企業の責任において製造販売された香水を仕入れて販売する小売業になることで可能になります。

  • 補足的にですが。前回のコミケで同人誌の無料付録として小瓶に小分けしたシャンプーを配布しようとしたサークルが薬事法に引っかかりシャンプーの配布を禁止された事がありました(本の頒布はOKでした) 元の容器から小分けした時点で”別の製品の製造”として扱われ薬事法に引っかかったようです。 かなりの小ロットの生産委託をし、販売責任者を企業に委託するのはコスト等でかなり厳しいと思います。

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