教えて!しごとの先生
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1ヶ月前に入社してきた新入社員(派遣社員・24歳女性)がいます。

1ヶ月前に入社してきた新入社員(派遣社員・24歳女性)がいます。私も同じ派遣元から派遣され、今の職場に勤めて2年以上経ちました。 その新人さんが、妊娠していると知りました。 ほぼ1週間に1度のペースで休み、無断欠勤したときもありました。 予定日が8月だそうなので、どう考えも、入社してきた1ヶ月前には分かっていたことと思います。 社内でそれを知っている人は極僅かです。 本人は、予定日ギリギリまで仕事をしたいそうですが、会社としては、春の繁忙期に入る直前です。春が終わっても、すぐ秋の繁忙期が来ます。私ももちろん経験済みですが、1日中バタバタしながら過ごす日が数ヶ月続きます。 そんな中で、しょっちゅう休みを取られたら、たまったものじゃありません。 会社は、早期に辞めさせる方向で動いてくれているようです。 私は、今の仕事に熱意を持って働いています。 年月が過ぎ、派遣社員ではあるけれど、それなりに責任も増え、営業や、得意先さんからも頼られるようになりました。 ありがたいことに、人事担当者からは高評価を頂いているようで、もう少ししたら社員化も考えてくださっているようです。 まだまだこれからも頑張っていきたいと思っています。 なのに、いきなり入ってきた新人がそんな風で、ろくに仕事も覚えず、休んでばかり。 同じ女として、事情は仕方ないであれ、いくらなんでも酷すぎると思いませんか? これから、彼女にどう接していけばいいのか、分からなくなりました。 派遣の身で、改めてこんなことを聞くのもどうかと思いますが、契約期間内であっても、派遣の途中解雇というのは出来ないのですか? そんな子と一緒に仕事をするのは、はっきり言って意欲が欠けます。嫌です。

補足

補足させて頂きます。 妊娠を理由に解雇出来ないことは、派遣先も私も承知しています。 派遣先の担当は派遣元の担当から、「本人が続ける意志があるならば、数ヶ月ごとの更新のときでも、派遣先はそれを断わることが出来ない」と言われたそうですが、休んでばかりで仕事が回らず、業務的に支障が出ると判断されれば、派遣先から更新しないことは可能ですよね? 初回は2ヶ月更新なので、現在彼女の契約は3月末と思われます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    妊娠を理由に解雇することは男女雇用均等法で禁止されています。 契約社員や派遣社員などの期間を決めて雇用契約を結んだ場合、相応の理由がなければ解雇できません。 これは労働契約法で定められていて、契約期間中の解除は客観的に合理的な理由が無ければ労使双方ともに無効とされます。 試用期間でも相応の理由がなければ解雇できません。 問題の派遣社員の方は何ヶ月契約でしょう? 解雇とは、労働者が不法行為を働いたりした場合に、会社側が一方的に雇用契約を解除することですので、契約社員、派遣社員の場合は、契約期間満了とされます。 契約社員、派遣社員の場合は、会社側と交わされた雇用契約書の雇用期間の定め欄に契約更新の可能性がなしと記載されている場合は、契約満了日をもって雇用契約が終了してしまいます。ありと記載されている場合は、会社側から契約を自動更新される可能性がありますし、会社側が更新を希望していても労働者本人が断ること、また、労働者本人が更新を希望していても仕事量や業績次第で断られること(契約期間満了)も可能です。 よって、契約社員、派遣社員なら契約期間満了にするしかありません。 しかし、派遣社員が妊娠しているので本人からではなく、派遣先および派遣会社から簡単には退職、解雇はできないと思います。派遣先から派遣会社に派遣料金を支払っているわけですから。

  • 自分は一生懸命働いているのに、同じ派遣元がいい加減な仕事ぶりだと頭にくるわよね。 ただし、辞めさせるかどうかは派遣先の上司が決めることです。 妊娠を理由に途中解雇は難しいと思います。

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