○ ほとんどの医薬品は薬剤師がいなくても販売できます 2006年度薬事法改正で、薬局・薬店が医薬品を販売する際、薬剤師を置かなくてはならない医薬品成分は全485成分のうち11成分だけになりました。485成分については、薬剤師の資格を持たなくても登録販売者を置けば販売が可能となり、以前と比べ薬局・薬店開設が容易になっています。 そして 販売業者の責任が重くなりました これまでは医薬品をめぐるトラブルは製造業者が責任を負っていました。2006年度薬事法改正では、販売業者が責任を負うことになりました。 2001年には、全成分を表示すれば化粧品の製造承認は不要(厚生労働大臣指定の成分が含まれてるものは除きます)というところまで緩和されました。 当然ながら これらを行うには、すべて薬事法という法律にのっとって公的機関に許認可を得なければなりません。 ですから、許可さえとれれば販売は出来るのです
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