解決済み
マイナンバーについて 現在アルバイトを掛け持ちしてダブルワークをしている大学生です。昨年の8月頃に元々働いていたA社に加えてB社で働き始めました。最初はB社を副業として働こうと思っていましたが、時給や待遇がいいために現在の収入はB社の方が多いです。 そして最近B社の方からマイナンバーを申請するように言われ、掛け持ちしていることがA社にバレないかが不安になってきました。元々B社にはダブルワークをすることを伝えた上で入社しましたが、A社にはダブルワークしていることは言っていません。特にA社でも掛け持ちが禁止されているわけではないのですが長くよくしてもらっているので言いづらくて…。 そこで質問です。B社にマイナンバー申請するとA社にも掛け持ちがばれてしまうのでしょうか?もしばれてしまうのであればどのような手を打てば良いのでしょうか? ちなみに扶養申請書はB社で出し、源泉徴収票もB社で受け取りました。年末調整はしていません。
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マイナンバー提出の有無は副業バレとはほとんど関係ありません。 法律上は 提出することになっていますが 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 つまり提出を拒否しても不利益も罰則もなくマイナンバーの記載のない書類が雇用主と税務署の間で往復するだけに過ぎません。 マイナンバーを会社に出したくない人が多いのは隠し事や脱税のためではなく情報漏洩のリスクがあるからです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11155620886 そもそも、マイナンバーで正確な所得の捕捉をして不正受給や脱税を防げるなんて国税庁は思っていません。 約50年前に月に人類を送ったアメリカは成りすましによる不正受給の激増と、脱税が取り締まれないからこそ内部告発に3割の懸賞金が付いています。そして日本円に直して5000億円支払われているのです。 このような現実があるのに日本に限って 脱税防止 不正受給防止になり、情報漏洩の犯罪が起こらない 等と主張するのは全体主義思想の人間しかいません。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 入出金は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えないのです。 脱税を勧めるわけではありませんが。「マイナンバーで何もかもわかって誤魔化しができなくなる」は嘘ですよ。そのような主張を執拗に繰り返す人がいるのはマイナンバー(通称国民総背番号制)は海外では情報漏洩の犯罪大国と化し憲法違反判決が複数の国で出るなど悪名高い制度であるためこんなデメリットのある制度を推進する都合上事実でなくても「マイナンバーで完全に不正ができなくなる」と言わざるを得ないのです。 脱税の良し悪しは置いといて 所得がばれるのは所詮納税者の自殺行為なんですよ。 税務署は申告の矛盾をつくのが脱税摘発の手口でこちらから何も言わなければばれません。 ・雇う側が税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書、あるいは銀行口座 ・雇われる側がが税務署などに提出する確定申告書、あるいは銀行口座 これらのデータが国税総合管理システムに集積されてその矛盾を突くのです。 これはマイナンバーとは関係ない話で所得税法や犯罪収益移転防止法など様々な法律によるものです。マイナンバーは雇う側に雇っている人とその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載させることをさせるだけ(違反しても罰則無しです) ですから 雇う方と雇われるほうが共謀して給与手渡しにするなど税務署への情報をシャットアウトすればばれないのです。 つまり、売買にしろ給与支給にしろお金のやり取りの発生するところで片方が正しく税務申告していると自分が所得隠しをしても国税総合管理システムに集積されているデータの不整合から脱税がばれる仕組みなのですが国税総合管理システムに行くデータは支払調書だの銀行振り込みだの多岐にわたっており、マイナンバーはそのデータが少し増えるだけに過ぎません。要するに国税総合管理システムにどんなデータが行くか知っていればそこを遮断すれば脱税はばれませんし風俗業界は今までそのようにしてきたわけですからマイナンバーがあってもそれほど打撃にはならないでしょう。 話はそれましたが副業バレの有無は住民税の徴収方法にあります。 早い話 A社に住民税の総額が伝わらない方法が模索できればばれることはありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11153289641
なるほど:2
A社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないなら、まずバレることは有りません。 ただし、提出を求められた時には「他で出したから」と断るしかありません。 (その時は同然バレます) 質問外ですがA社からもマイナンバーの提出は求められるはずです。 それと、確定申告が必要だと思います。
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