解決済み
検察官の階級についてご存知なおかたはいらっしゃいますでしょうか? もしいらっしゃいましたら具体的にご教授お願いします 自分なりに考えてみたのですがこれで正解でしょうか?←低・高→ ・検察事務次官・検察事務官・検事官・検事正・検事長 また起訴の可否の権限が与えられている者の身分は検事官以上の階級でしょうか?
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検察庁法に規定があります。 検察官の官名(いわゆる階級)は以下の5種類です。 (「検察官」という名称は、下記の官名を持つ公務員の総称です。) ・検事総長(1級。最高検察庁のNo.1) ・次長検事(1級。最高検察庁のNo.2) ・検事長(1級。高等検察庁のNo.1) ・検事(1級と2級。 1級は2級の検事を8年以上経験。2級は司法修習が終わった人の初任) ・副検事(2級。検察事務官が試験を経て任官) 上記の官名のほか、主に以下の職名があります。 ・○○地方検察庁検事正(地方検察庁のNo.1。1級の検事) ※検事正は官名ではありません。 ・○○○○検察庁次席検事(高等検察庁、地方検察庁のNo.2) ・○○区検察庁上席検察官(区検察庁の実質No.1(いる場合)、検事か副検事) このほか、法務省の法務事務次官はエリート検察官から選ばれますが、事務次官在職中は検察官の身分を離れます。事務次官の経験後は、東京高検検事長、次長検事、検事総長などに任命されることがあります。 検察事務官は検察官ではありません。 起訴の権限は、形式的にはすべての検察官が有します。 公務員の官名と職名の違いは、再度ご質問されるか検索されるとよいかと思います。
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