補導は警察のネットワークに記録に残るのに対し、厳重注意は警察署レベルの記録に留まるという違いがあります。 確かに採用試験に有利に働くことはないと思いますが、試験の欠格条項には該当しないので、受験資格はあります。 面接においても説明が求められると思うので、面接官を納得させられる理由と反省の弁が必要です。 昔話ではありますが、私はあなたと同じ頃に何度も警察のお世話になりましたが、採用試験に合格することができました。 なので、可能性は十分にあると思います。 採用試験、頑張ってください!
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昔同じような質問で 東京都(警視庁)の警察官採用に当たっての欠格事項として 次の5項目が挙げられています。 (1)日本の国籍を有しない者 (2)成年被後見人又は被保佐人 (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける ことがなくなるまでの者(禁固刑以上の刑の執行中又は執行猶予中の者) (4)東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過 しない者 (5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ れに加入した者 これらのうち1つでも該当する場合は、警察官採用試験を受けることができ ません。偽って受験しても事実発覚の際には採用取り消しになります。 さて、補導は、昭和35年警察庁次長通達の中で、その概念を「非行の防 止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」としています。 ですから、補導は刑罰ではなく、取締り活動の一つと言ってもよいでしょう。 ただし、補導歴は全て記録が取られ少年警察部門に報告されます。 しかし、上記のように補導は刑罰ではありませんから、(3)の事項には該当 しないので、警察官採用試験を受験することができます。 なお、未成年の時から飲酒すると法律に反する他、早くから肝臓に負担を かけることになり長い目で見て健康上問題があります。飲酒はやめましょう。 という回答を見かけました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1356540338
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