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警察官と補導歴について。

警察官と補導歴について。私は大卒で警察官になりたいと思っておりますが、高校1年の時に友達が万引きしている所に一緒にいた事で捕まりました。 警察官の方からは厳重注意と言われましたが、親が迎えに来る事になり、学校にも報告され、これは補導と一緒だったのかなと思っています。 この事については友達を止めなかった自分も悪いと、とても反省しておりますがこれでもやはり試験で不利になるのでしょうか? あと補導と厳重注意の違いについてもわかる方がいたらお願いします。

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2,561閲覧

chi********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    補導は警察のネットワークに記録に残るのに対し、厳重注意は警察署レベルの記録に留まるという違いがあります。 確かに採用試験に有利に働くことはないと思いますが、試験の欠格条項には該当しないので、受験資格はあります。 面接においても説明が求められると思うので、面接官を納得させられる理由と反省の弁が必要です。 昔話ではありますが、私はあなたと同じ頃に何度も警察のお世話になりましたが、採用試験に合格することができました。 なので、可能性は十分にあると思います。 採用試験、頑張ってください!

    なるほど:2

    ありがとう:1

    kei********さん

  • 昔同じような質問で 東京都(警視庁)の警察官採用に当たっての欠格事項として 次の5項目が挙げられています。 (1)日本の国籍を有しない者 (2)成年被後見人又は被保佐人 (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける ことがなくなるまでの者(禁固刑以上の刑の執行中又は執行猶予中の者) (4)東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過 しない者 (5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ れに加入した者 これらのうち1つでも該当する場合は、警察官採用試験を受けることができ ません。偽って受験しても事実発覚の際には採用取り消しになります。 さて、補導は、昭和35年警察庁次長通達の中で、その概念を「非行の防 止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」としています。 ですから、補導は刑罰ではなく、取締り活動の一つと言ってもよいでしょう。 ただし、補導歴は全て記録が取られ少年警察部門に報告されます。 しかし、上記のように補導は刑罰ではありませんから、(3)の事項には該当 しないので、警察官採用試験を受験することができます。 なお、未成年の時から飲酒すると法律に反する他、早くから肝臓に負担を かけることになり長い目で見て健康上問題があります。飲酒はやめましょう。 という回答を見かけました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1356540338

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    なるほど:1

    へんな若造さん

  • よう考えろや。人様のものを一度でも盗んだことのあるような犯罪者が警察になってええと思うんか。窃盗罪やぞお前のしたことはボケ。 もしかしたら試験に受かって警察になれるかもわからへんけどな、そんなんアカンやろ。犯罪者のくせに警察官になってええと思うんかコラ よう考ええやアホ!

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    てっちゃん( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆さん

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