解決済み
宅建業法について宜しくお願い致します。 【問】宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約をした場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか? (1) 買主Bが宅地建物取引業者である場合、買受けの申込みがAの事務所近くの喫茶店で行われ、売買契約の締結がAの事務所で行われても、Bは、当該契約を解除することができない。 (2) 買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がテント張りの案内所で行われても、Cが宅地の代金を全額支払い、かつ、所有権移転登記を完了したときは、Cは、当該契約を解除することができない。 (3) 買主Dが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がテント張りの案内所で行われ、Aが、売買契約の解除を行うことができる旨及びその売買契約の解除を行う場合の方法について、所定の事項を記載した書面を交付して告げたときは、Dは、その告げられた日から起算して8日を経過すれば、当該契約を解除することができない。 (4) 買主Eが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結が、Aの事務所近くのホテルのロビーで行われたときは、翌日Eが、解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば、転居先不明で戻ってきても、当該契約は解除されたことになる。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。
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(1) 買主Bが宅地建物取引業者である場合、買受けの申込みがAの事務所近くの喫茶店で行われ、売買契約の締結がAの事務所で行われても、Bは、当該契約を解除することができない。 →○ 買主が宅建業者の場合は、クーリングオフを含めた「八種制限」の規定の適用がありません。 (2) 買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がテント張りの案内所で行われても、Cが宅地の代金を全額支払い、かつ、所有権移転登記を完了したときは、Cは、当該契約を解除することができない。 →× テント張りの案内書は、クーリングオフできる場所です。また、「代金を全額支払い、かつ、引渡しを完了」した場合はクーリングオフできなくなりますが、事例のような「代金全額支払い、かつ、登記移転」ではクーリングオフが可能です。登記は関係ありません。 (3) 買主Dが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がテント張りの案内所で行われ、Aが、売買契約の解除を行うことができる旨及びその売買契約の解除を行う場合の方法について、所定の事項を記載した書面を交付して告げたときは、Dは、その告げられた日から起算して8日を経過すれば、当該契約を解除することができない。 →○、その通りです。 (4) 買主Eが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結が、Aの事務所近くのホテルのロビーで行われたときは、翌日Eが、解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば、転居先不明で戻ってきても、当該契約は解除されたことになる。 →○ クーリングオフは、解除の通知を「出したとき」に効力が生じるため、転居先不明で戻ってきても、当該契約は解除されたことになります。 以上から、誤りは(2)です。
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