解決済み
消防設備士の乙6を平成25年に取得し、平成26年に乙5を取得したのですが、今年 消防設備士の講習を受講する場合、受講区分が避難・消火器に該当するので2つとも受講したことになるのでしょうか?
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なりますよ。 講習は免許取得以後、最初の4月1日から2年以内に受ける事になっています。 2年経ってから・・・だと別で受ける必要がありますが、2年以内ならいつでもいいという解釈ができるわけです。 5類と6類は同一区分ですので、1回の受講で2つ共更新されます。
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