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鍼灸師の資格を持っております。自費の施術をしており、この度、柔整の資格を持っている女性を雇用し、自賠責のみ保険適用にしよ…

鍼灸師の資格を持っております。自費の施術をしており、この度、柔整の資格を持っている女性を雇用し、自賠責のみ保険適用にしようと思います。接骨院の管理者とゆう立場に私はなるのですが、その際、柔整師の従業員には、自賠責保険が適用され、得た収入がある場合、資格の手当てなど払うべきでしょうか? 払うべきである場合その保険料から何割ほど手当てとしてつけてるのがよろしいでしょうか 柔整師の月給は15万 仕事の内容は事務と、体操のトレーナー、自賠責保険で治療を受けられる方の施術のみです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    整骨院勤務者です。 整骨院では自賠責治療の手当て等は無いのが普通ですが、ご質問のような勤務形態であればいくらかは支払った方が良いと思います。 治療して何も出ないと「やってもやらなくても同じ」という気持ちになってしまいますから。 割合は何とも言えませんが「3割程度」が適当ではないかと思います。

  • まず柔道整復の施術をするには施術所開設が必要です。保健所に届け出が必要ですが、施術者が2人になるため施術室を二つに分ける必要があります。1人で柔道整復師と鍼灸師の資格を持っている場合は1人で行う場合、特例で施術室を分ける必要はないのですが、今回の場合ですと分ける必要が出てきます。 なお管理者ではなく開設者になります。 手当は、あってもなくてもいいですが、その柔道整復師との契約によります。自賠責保険といっても内容によると思いますし電気療法やあん法料や運動療法料を請求するのであればそういった機器や設備が必要です。 何割程度ってことになると普通手当というより歩合になり、業務委託契約になるように思いますが。 まあ、基本的には雇用や委託にしても契約ですからね。話し合いでしょうね。

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