解決済み
整骨院勤務者です。 整骨院では自賠責治療の手当て等は無いのが普通ですが、ご質問のような勤務形態であればいくらかは支払った方が良いと思います。 治療して何も出ないと「やってもやらなくても同じ」という気持ちになってしまいますから。 割合は何とも言えませんが「3割程度」が適当ではないかと思います。
まず柔道整復の施術をするには施術所開設が必要です。保健所に届け出が必要ですが、施術者が2人になるため施術室を二つに分ける必要があります。1人で柔道整復師と鍼灸師の資格を持っている場合は1人で行う場合、特例で施術室を分ける必要はないのですが、今回の場合ですと分ける必要が出てきます。 なお管理者ではなく開設者になります。 手当は、あってもなくてもいいですが、その柔道整復師との契約によります。自賠責保険といっても内容によると思いますし電気療法やあん法料や運動療法料を請求するのであればそういった機器や設備が必要です。 何割程度ってことになると普通手当というより歩合になり、業務委託契約になるように思いますが。 まあ、基本的には雇用や委託にしても契約ですからね。話し合いでしょうね。
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