教えて!しごとの先生
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社労士受験生です。いつもお世話になっております。 日ごろ勉強をしておりますと下記のような語句をよく目にします。 …

社労士受験生です。いつもお世話になっております。 日ごろ勉強をしておりますと下記のような語句をよく目にします。 お恥ずかしい話ですが、私には区別がつきません。①特定独立行政法人 ②独立行政法人 ③行政官庁 ④地方公共団体 ⑤地方自治体 今回を期にしっかり押さえたいと思います。 ご教授願います。

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    あまりに詳細な定義や説明は、社労士試験対策として不要なので、試験に必要な範囲で「概要を噛み砕いて」説明します。 ②独立行政法人 →国民生活や社会経済への影響が大きい「公共性が強い業務」のうち、国が自ら行う必要まではなく、だからといって民間にさせるのも妥当でない業務を、国の行政機関(省庁など)から独立した組織として行っている法人(法人格の認められている団体)です。独立行政法人が行っている業務は、例えば、国を挙げての研究開発や統計、紙幣の印刷などの業務です。 ①特定独立行政法人 →27年3月まで存在していた、「独立行政法人」の中の分類の1つです。「停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼす」ような業務を担当していました。この法人の役職員は、国家公務員の身分が残されています。 現在は「行政執行法人」となっています。「特定独立行政法人」という名称は、現在はありません。 ※参考・以下の7つが該当します。 国立公文書館 - 内閣府所管 統計センター - 総務省所管 国立印刷局 - 財務省所管 造幣局 - 財務省所管 農林水産消費安全技術センター - 農林水産省所管 製品評価技術基盤機構(NITE) - 経済産業省所管 駐留軍等労働者労務管理機構 - 防衛省所管 ③行政官庁 →いろいろな意味があります。(1)省庁などの行政組織全体をさしたり、(2)特定の省庁をさしたり、(3)○○大臣、○○所長のような特定の組織の代表者(行政法では行政庁といいます)を指すこともあります。 社労士試験では、(2)特定の省庁・組織や(3)特定の組織の代表者を指すことが多いですね。労基法18条「所轄労働基準監督署長」などが例ですが、ケースごとで「行政官庁」が何を指しているか異なってきます。テキストで、特に(3)の意味で、特定の組織の代表者・役職を指している場合は、しっかり確認しておく必要があります。「○○大臣」「○○局長」「○○署長」など。 ④地方公共団体 →「都道府県」「市町村」「特別区(東京23区のこと)」のように、地方の行政組織で独立した法人格をもったものです。⑤地方自治体もほぼ同義と理解してかまいません。もっとも生活に身近な事務を行うのが「市町村と特別区」、それらを含めた広い範囲の事務を担当するのが「都道府県」というふうに、現行の地方自治は「二段階制」を採っています。 なお注意点として・・・、「市」の中に、都道府県並みの権限を持った大規模な市である「指定都市」や、指定都市に準ずる「中核市」というものがあります。あくまで「市」の一種ですが、特別な権限が与えられています。

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