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救急車には救急隊と救命士の資格を有していない消防官でも患者の輸送補助等の為に同乗できるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    消防法施行令第44条の規定では「救急隊は救急自動車一台および救急隊員三名以上で編成する(要約)」とあります。 ですので、救急隊員としての資格を有するものが3名乗っていれば、その他に警防隊員が乗り組んでいても問題ありません。 また、消防本部の配置上、警防隊員などであっても、救急課程を修了している者であれば、救急隊員として乗り組むこともあります。

  • 勿論 消防職員で「救急隊員」であれば 同上出来ますよ そもそも救急救命士法は平成三年四月にできたばかり それ以前「救急救命士」 そのものの存在さえなかったのですから

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  • 救急の資格の有無にかかわらず、同乗することは可能ですが、救急の資格(135時間、二課程、救急科)がなければ必要な応急手当はできません。 救急救命士の資格を持っていれば、特定行為を施すことが可能です。

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