解決済み
消防法施行令第44条の規定では「救急隊は救急自動車一台および救急隊員三名以上で編成する(要約)」とあります。 ですので、救急隊員としての資格を有するものが3名乗っていれば、その他に警防隊員が乗り組んでいても問題ありません。 また、消防本部の配置上、警防隊員などであっても、救急課程を修了している者であれば、救急隊員として乗り組むこともあります。
勿論 消防職員で「救急隊員」であれば 同上出来ますよ そもそも救急救命士法は平成三年四月にできたばかり それ以前「救急救命士」 そのものの存在さえなかったのですから
救急の資格の有無にかかわらず、同乗することは可能ですが、救急の資格(135時間、二課程、救急科)がなければ必要な応急手当はできません。 救急救命士の資格を持っていれば、特定行為を施すことが可能です。
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