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ネットワークビジネス(MLM、NB)の事についてなのですが、私は今仕事を辞め、予備校に通いながら警察官を目指している身の…

ネットワークビジネス(MLM、NB)の事についてなのですが、私は今仕事を辞め、予備校に通いながら警察官を目指している身のものです。二か月ほど前に友人からネットワークビジネスに誘われ、「公務員は副業禁止」という大前提があるのでいったんは断ったのですが、後日アップの方から再度勧誘があり、「公務員(警察官)でも駐車場やマンションの賃貸収入、権利収入であれば問題ない」と言われたので、入会してしまいました。 しかし、1/19日、消防官が賃貸収入7000万円を得ていた消防官が懲戒処分を受けました(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160119-00010006-saga-l41) 警察官も例外なく処分されることかと思われます。 本題ですが、アップの方が言っていた内容と事実が異なるのではないか?と思うのですが、上記の内容は不実告知にあたるのでしょうか?

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回答(3件)

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    この知恵袋で回答しているのは、私も含め、大抵、素人ですので、結構間違いがあります。 消費者センターや、警察でも問題商法に詳しい部署(生活安全課等)に相談するのが確実ですし、是非、相談してください。消費者政策において、消費者から情報が集まらないことが問題となっていますので。 全国の消費生活センター等_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/ 予備校の先生も相談にのってもらえないでしょうか? ご存知のようですが、特定商取引に関する法律 第34条、第1項乃至第2項で、不実告知が禁止されています。 #アップの立場により、第1項か第2項のどちらかに該当します。 第34条(禁止行為)第1項第5号 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 通達より ホ 「前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」(第5号) 勧誘に係る連鎖販売取引の内容のみならず、その連鎖販売業に関する事項であって第1号から第4号までに規定されているもの以外の事項すべてが対象となるが、事実の不告知については相手方が当該事実を知らずに取引を行うことがその者に不利になる事項が問題となる。また、不実の告知に関しては、対象となる範囲は、事実の不告知に比しより広くなる。具体的には個々の事例に即して判断されるものである。 「当該取引が連鎖販売取引であること」が重要事項に該当し得るかという点については個別具体の事例によって異なるが、取扱商品の内容、再販売の条件や特定負担、特定利益等といった取引内容の詳細がすべて告知されている場合に「連鎖販売取引である」旨を告げなかったという一点をもって直ちに重要事実の不告知に該当するとは必ずしも言えないが、例えば、相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねているにもかかわらず「連鎖販売取引ではない。」と告げる場合には不実の告知に該当する。 また、「経済産業省に認められた商法である。」と告げることは不実の告知となるほか、統括者や一般連鎖販売業者の経営が破綻の危機に瀕している場合にその財産状況等を告げないことは重要事実の不告知となり得る。 (意図的な)事実の不告知は第34条第1項(統括者、勧誘者)、及び省令第31条(一般連鎖販売業者)で禁止されています。 地方公務員は許可を得れば副業可能です。 地方公務員法38条 第1項 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 今回の消防官の場合、金額以前に任命権者の許可を得ていなかったのが処分を受けた最大の要因です。 又、小規模な不動産業(駐車場、マンション)及び農業、預貯金・株式等の投資の場合などは、認可を要しないようですが、基準は自治体ごとに異なる可能性があります。 教員を除き(趣味の範疇を超える営利目的の)著作活動(印税収入)は許可が必要なようです。 #印税収入は、権利収入に含めていますね。 >「公務員(警察官)でも駐車場やマンションの賃貸収入、権利収入であれば問題ない」 連鎖販売取引は法規制としては禁止の方向にありますから、完全に間違いではないから不実告知ではないという言い訳は通用しない可能性が高いと思います。 公務員がネットワークビジネスを行うことは問題となっていますから、「公務員(警察官)でも駐車場やマンションの賃貸収入、権利収入であれば問題ない」から”ネットワークビジネスを行うのは問題はない”というのは不実告知になる可能性が高いでしょう。 副業には認可が必要で、ネットワークビジネスの場合、その認可を得られる可能性がほとんどないという重要なことを隠していた(事実の不告知)とみることも可能性ですね。 ”権利収入”とは、何でしょうね? 普通に広く使われている用語でしょうか? ちなみに、アムウェイ倫理綱領・行動規準 2015では、”「権利収入」、「印税収入」など、アムウェイ・ビジネスで得られる収入が一生保証される、また不労所得であると誤解されるような表現は不実告知にあたるためできません。”と明記されています。 #”権利収入”で検索すると... アムウェイの場合、倫理綱領・行動規準 2015で「地方公務員の方も地方公務員法等の関連法令や就労上の規定を遵守したうえで申請していただく必要があります。」と書かれていますが、ニュースキンの”コンプライアンスブック”では「公務員もディストリビュータ登録が出来ません」と書かれています。 MLM事業者が多数加盟する直販流通協会の”ネットワークビジネス協議会 自主行動基準”では、「兼業が禁止される公務員等仕事上の理由等でビジネス参加が困難であるなどの入会対象者へのビジネス登録は一切勧めさせない。」と書かれています。 下記サイトで、公務員が副業を禁止されている理由を弁護士が解説しています。 あいつぐ公務員のバイト問題――「公務員の副業」はなぜダメなのか? - 弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/roudou/1102/1234/n_509/ >(1)他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念) >(2)本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持) >(3)世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)」 ネットワークビジネスの場合、非常にトラブルが多く、世界的に問題商法として扱われているために、公務員の信用確保の面で、副業の許可を得るのは難しいでしょう。 #警察官は特に厳しいと思います。 公務員がネットワークビジネスを行って処分を受けたことは、何度も新聞記事になっています。 例えば、国会でも公務員がネットワークビジネス(=マルチ商法)を行うことが問題となっています。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/141/0570/14111060570003a.html ネットワークビジネスは信用がないですから、他者の信用を利用しようとすることをよく見かけます。 例えば、貴方が警察官となった場合、アップ等が貴方の名前を利用して勧誘を行う可能性は高いです。 そうなれば、公務員に対する信用問題として大事になる可能性があります。

  • 複数のネットワークビジネスの会員になってますが、共通してお言えることは ①その情報源は誰? ②その話は誰の話? ③その情報を経験したのか? などなど聞いた話の真意を確認せずに説明する人が多すぎおすぎで ほんとアホだな~と思います。 まず、その話をコールセンターに話してみてください。 どこの誰ですか?そんな話をしたのは?って言われると思います。 厳しい会社では個人やグループなどに指導が入ります。 20万だったかな?ほど稼ぐと副業になりますよ。

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  • 客観的に見ても間違いとはいえないため不実告知には当たらない。 何を持って副業と指すのかはケースバイケースです。 ただし警察官がネットワークビジネスをするのは慣習的、倫理的にNGです。 例に上げている消防官の件は、いくらなんでも金額的にやりすぎ。しかも父親はそれを生業としているのでどう考えてもNG。 例えば成人した息子と同居している警察官が、息子から家賃や食事代として月五万もらっていたとしましょう。そんな警官はざらにいますし、これはれっきとした家賃収入となりますが処罰されるとは思えません。 やめたいときは『気が変わった』と言い張ればやめれるからがんばってね。

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