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運行管理者試験の事故速報・報告について質問です。 速報・報告共に「10名以上の負傷者を生じたもの」とあり、 速報…

運行管理者試験の事故速報・報告について質問です。 速報・報告共に「10名以上の負傷者を生じたもの」とあり、 速報と報告の区別が付かず過去問を解くときにひっかかってしまいます。この違いはどうやったら理解できるのでしょうか。 初歩的な質問ですが教えて下さい。

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回答(2件)

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    速報のものと報告のものがありますね。 自動車事故報告規則にあるものが「報告」でこれは1か月以内 「速報」は24時間以内です。 自動車事故報告規則2条にあるものが 1か月以内のもの「報告」 4条にあるものは 24時間以内のものです。「速報」 「10名以上の負傷者・・・」は報告 軽傷者10名なら報告 でも以下ものが引っかかると「速報」です。 以下のものは速報です。 ①2人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、1人)以上の死者を生じたもの ②5人以上の重傷者を生じたもの ③旅客に1人以上の重傷者を生じたもの 実務上ですが 速報とは 事故でも 社会的要因の大きいもの・責任の重いものなどが定義されています。 4条に引っかかるものではまず「速報」してその後1カ月以内に「報告」します。 たとえば、車両が故障して踏切で止まってしまった。そして列車が来て衝突してしまった。第4条(2)まずは 運輸局に24時間以内に「***で***があった」と「速報」する。その後「報告」する。 4条になくて2条にあるものは1か月以内に報告するです。 実務上なので 試験には参考にならないかもしれませんが。 「速報」ですが・・・4条は以下のものが定義されています。 (1) 第2条第1号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以 下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限 る。) (2) 第2条第3号に該当する事故であつて次に掲げるもの イ2人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、 1人)以上の死者を生じたもの ロ5人以上の重傷者を生じたもの ハ旅客に1人以上の重傷者を生じたもの (3) 第2条第4号に該当する事故 (4) 第2条第5号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車 両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。) (5) 第2条第8号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。) 2 前条第3項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた 場合について準用する。 2条の「報告」義務は・・・ (1) 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又 は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの (2) 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの (3) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条 第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの (4) 10人以上の負傷者を生じたもの (5) 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたも の イ消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物 ロ火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類 ハ高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス ニ原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質 及びそれによつて汚染された物 ホ放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第16 7号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物 ヘシアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号) 別表第二に掲げる毒物又は劇物 ト道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第47条第1項第3号 に規定する品名の可燃物 (6) 自動車に積載されたコンテナが落下したもの (7) 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損 害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの (8) 酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違 反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第64条の規定に違反する行為を いう。)、大型自動車等無資格運転(同法第85条第5項から第9項までの規定に違反 する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第117条の2第3号の罪に当たる行為をい う。)を伴うもの (9) 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの (10)救護義務違反(道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつ たもの (11)自動車の装置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条各号に掲げる 装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくな つたもの (12)車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) けん (13)橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設を含む。) を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの (14)高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定 する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180 号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、3時間以 上自動車の通行を禁止させたもの (15)前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特 に必要と認めて報告を指示したもの

  • 簡単にいうと、単に「負傷者」だけなら、後で報告するだけでいいですけど、 ”死者”や”重傷者”がいた場合には、すぐに報告、つまり、速報です。 そして、どんなものが”重傷”なのかを、過去問で確認すればいいだけです。

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