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看護師国家試験。免許の交付が遅れる可能性はありますか?欠格事項について。 来年の国家試験を受けるものです。 …

看護師国家試験。免許の交付が遅れる可能性はありますか?欠格事項について。 来年の国家試験を受けるものです。 今年の春に駐車違反を2回しており、罰金を払いました。 また、乗用車がいない車にぶつけてしまう物損事故を起こしています。 物損事故は、警察を呼び報告し、乗用車の方には修理代を保険で支払いました。和解しています。 学校から、交通違反をした場合、国家試験に合格しても免許の交付が遅れることがあると聞いてとても不安です。 これらのことは学校に報告したほうがいいですかね? 免停、赤切符を切られるなどは必ず報告しなくてはならないと思うのですが、 駐車違反、物損事故も欠格事項には当てはまるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    駐車違反で警察に違反処理されるのは「交通反則行為」です。 その際に納付するのは「罰金」ではなく「反則金」です。 保健師助産師看護師法の欠格条項は「罰金以上の刑に処せられた者」ですよね? 単独の交通違反で罰金刑になる可能性があるのは、一般道で30km/hを超える速度違反や無免許運転、飲酒運転、無保険車(自賠責に加入していない車)運行などの「反則点6点以上」の違反(いわゆる「一発免停」)です。 また、累積反則点による免停も、罰金刑になりません。 ですから、駐車違反で看護師免許が得られないことはありません。 交通事故は人身事故の場合は罰金刑や禁錮刑を受けることがあります。 しかし、物件事故(いわゆる「物損事故」)は、当て逃げや建造物を壊していなければ、罪にはなりません。 過失による物損は、特殊なものでない限りそれを処罰する規定がないんですよ。 ですから、気にしなくていいですよ。

    知恵袋ユーザーさん

  • 公務員の欠格事項は「禁錮以上の刑に処せられた」 場合ですので それに 批准するのではないでしょうか 一般論として 物損事故 駐車違反程度では問題ないと思いますが 学校から 交通違反の報告を指示されているので有れば 報告した方が良いのではないでしょうか 例えば 飲酒運転 人身事故の場合は 問題が生じる 可能性があるだと思います 因みに 裁判官(判事)は 任官時に 運転免許を 返納する事があるそうです 日常生活に於いて 加害者になる可能性が一番 高いのが 自動車事故だからです

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