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社会福祉士の勉強中です。 医療観察法の対象者の 処遇の実施計画を作成するのは 保護観察所の長、社会復帰調整官、どちら…

社会福祉士の勉強中です。 医療観察法の対象者の 処遇の実施計画を作成するのは 保護観察所の長、社会復帰調整官、どちらでしょうか。 参考書によって書き方がまちまちなので、教えてください。

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回答(1件)

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    医療観察法104条1項によれば、「保護観察所の長は・・・その処遇に関する実施計画を定めなければならない」と規定しており、実施計画作成権者は「保護観察所の長」です。 (処遇の実施計画) 第104条 1.保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、その処遇に関する実施計画を定めなければならない。 もっとも、社会復帰調整官も、実際に作成の事務を担当するでしょうが、作成権者はあくまで「保護観察所の長」になります。

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