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行政書士の試験の記述について質問します。 私は今年度受験した物ですが、余事記載が出ました。 これは減点対象で…

行政書士の試験の記述について質問します。 私は今年度受験した物ですが、余事記載が出ました。 これは減点対象でしょうか。 されるとしたらどの位の減点でしょうか?あと記述で4から8点欲しいのですが。 私の記述です。 問44 被告はY県。裁決の瑕疵のみを主張する事ができ、原処分の瑕疵を主張する事は出来ない、これを原処分主義という。 44文字です。 問46 AはCを相手方に出生を知った時から、1年以内に嫡出否認の訴えを提起するべき。 お暇な方は採点してみて下さい。

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回答(1件)

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    44は、14点くらい 裁決「固有の」や問題文どおりこの「原則は」が 厳しくみると減点の可能性があるかもしれません 46は、14~16点くらいでしょう 被告にBを入れていない 後出生については子の出生 Cのというのを入れていないことでやや減点かもしれません ただ、減点はないかもしれませんし 記述で8点以上は完全に取れてると思います。

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