解決済み
2015年行政書士試験の記述式の採点をお願いします。採点は厳しくお願いします。 第44問 被告はY県。裁決に係る瑕疵についてのみ主張することが許される。これを原処分主義と言う。第45問 売買、相続等により所有権を得る事によって、他主占有が自主占有に変わる場合。 第46問 B又はCを相手として、Cが生まれたことを知った日から1年以内に嫡出子否認の訴えを提起すべき 16点必要なのですが、今年は鬼採点になるらしく・・・。第45問は新権原のことは分かっていたのに、変に説明してしまって0点だと思っています。 自分で不足、間違いに気づいているのが、 第44問 「固有の」が抜けました。模範解答は「と呼ぶ」ですが、「言う」と書いてしまいました。 第46問 「Aは、」が抜け、知った「日」からにしてしまい、嫡出「子」否認の訴え、としてしまい、最後のマスに「。」を入れてしまいました。 宜しくお願いします。
なぜ回答を頂けないのでしょうか?初めて質問するので分からないのですが、コインが少ないのでしょうか?
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試験お疲れ様でした。 ここまで予備校等が集めているデータでは、受験生全体の択一の点数が高く、25年並みの相当厳しい採点基準になる可能性が高くなってきました。 その予想される「厳しい基準」であえて予想採点させていただきます。具体的には、必要とされる2ないし3つのキーワード、キーフレーズごとに配点はありますが、それが欠けたときに、大幅な減点をするという方式です。 第44問 被告はY県。裁決に係る瑕疵についてのみ主張することが許される。これを原処分主義と言う。 →14~16点。「言う」についてはおそらく原点はないでしょう。「固有の」については、厳しい基準なら4~6点の減点があるかもしれませんが、致命的なミスはありません。「~についてのみ主張」と書かれていて上手くフォローされています。 第45問 売買、相続等により所有権を得る事によって、他主占有が自主占有に変わる場合。 →0(~2)点。 ここでは、185条の規定にそった記述がもとめられています。 第46問 B又はCを相手として、Cが生まれたことを知った日から1年以内に嫡出子否認の訴えを提起すべき →10点前後。 配点予想は、 「B又はCを相手」が欠ければ、-6点 「Cが生まれたことを知った日から1年以内」が欠ければ-10点 「嫡出否認の訴えを提起」が欠ければ、-16点 このような感じで、傾斜配点での減点方式と予想します。 (「Aは」は欠けても減点なしと思われます。) そうすると、質問者さんの場合、「嫡出子否認の訴え」という部分で、訴訟の名前を間違えたため、最も厳しければ、一気に-16点行く可能性もありますが、「親子関係不存在確認の訴え」などと書いている答案よりは高く評価する必要があるため、-10点という減点が可能性が大きいでしょう。「。」についてはおそらく減点はないと予想します。 以上、合計で、20点台前半という可能性が高いです。16点のクリアについては、おそらく大丈夫と思われます。 無事、合格されてますよう願っています。
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