解決済み
法律にたずさわる仕事について質問です。犯罪者に対してまず、警察官がそれを逮捕して取り調べをしてから検察へ送りそこから裁判所で裁判官が判決を下すと思うのですが、警察と裁判所の間の検察の検察官というのはなにをするところなのですか??
間違えました検察官はなにをするのですか??
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刑事訴訟法では、国家訴追主義を取っています 国家とは、国を指すのではなく検察官のことを指します。 逮捕された被疑者を起訴して裁判にかけるか、釈放するかを決定できるのは検察官だけなのです。 警察が逮捕して取り調べ、48時間以内に検察庁に送致します。 検察官が取り調べて、24時間以内に裁判所に起訴するか勾留して取り調べを継続するか釈放するかを判断しなければなりません。 勾留は通常の犯罪では2回請求できます。 第一勾留は10日間 第二勾留は最長10日間(10日目が土日祝だとその前日まで) 被疑者を検察庁に護送させて取り調べをし、また捜査を担当している刑事に取り調べをさせたり証拠を集めさせたりして事件を固めていきます。 勾留期限が切れる日までに裁判所に起訴するか起訴しないかを決定し、起訴する場合は起訴状を釈放する場合は釈放指揮書を発布します。
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