解決済み
相棒14について ドラマ「相棒」の冠城(反町さん)は 警視庁に出向している法務省キャリア官僚ですが、通常の逮捕権や拳銃所持は、許されるのでしょうか? また、出向にするにあたり、警察手帳を所持するので、試験等は、あるのでしょうか?
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日本で犯罪の捜査権限を有するのは一般司法警察員(警察官)、検察官、検察事務官です。(ここでは特別司法警察員は割愛します。) 法務省から出向してきたキャリア官僚である冠城がこれらのどの身分に該当するかを推測し、その身分がどの様な捜査権を持つか、警察手帳と拳銃の所持が可能かを考えます。 結論から言いますと、冠城は現時点では検察事務官である可能性が高いものの、場合によっては今後司法警察員の身分を手に入れることも可能だと思います。 警察手帳と拳銃に関しては司法警察員でなければ所持出来ません。 (検察事務官は拳銃を所持出来ません。) 以下が結論に至った論拠です。 先ず冠城が検察官か検察事務官のどちらであるかを考えます。 冠城の元上司である日下部彌彦(榎木孝明さん)が検事(検察官)でないのにも関わらず前職の急死に伴う繋ぎの例外的処置とはいえ法務事務次官に起用されていることから、この処置は日下部が検事以外の役職でありなが非常に有能で検事と遜色のない職務実績があったからだと考えられます。 このことから日下部自身は検察事務官である可能性が高いと思われます。 なぜなら検察事務官の職務は上官(検察官など)の命を受け ・検察庁の事務を掌る ・検察官を補佐する (検察官一人に最低一人が“副官”として必ず随行する) ・指揮を受けて捜査を行うことを職務とする(検察庁法第27条第3項) と定められ、補佐でありなが、ほぼ検事と同等の業務を行える環境にあるからです。 冠城はこの検察事務官と推測される日下部の元部下であったことから、冠城も日下部と同じ検察事務官である可能性が高いと思われます。 続いて冠城が司法警察員である可能性を考えます。 結論からいうと現時点で冠城は司法警察員ではありません。その根拠はseason14第1話「フランケンシュタインの告白」において司法警察員の身分を証明する警察手帳を所持していない描写があったからです。(刑務所での捜査で警察官の捜査を要求した受刑者の美倉から警察手帳の提示を求められたが、所持していないのでそれができなかった。) では、冠城は今後も司法警察員の身分でないまま、右京と捜査をする事になるのでしょうか?どうすれば司法警察員の身分を手に入れることが出来るのでしょうか? そこで次に冠城が司法警察員となる可能性を考えてみます。 そもそも司法警察員とは司法巡査が都道府県例規集の警察関連訓令に規程された法令に基づき特別の権限を付与された存在です。 (司法警察員になる以前に司法巡査という立場) 司法巡査から司法警察員にならなければ捜査権限のうち重要な令状の請求,告訴・告発・自首の受理などの権利を有しません。 司法巡査になるには一般的には ・県警等警察官採用試験に合格する(地方公務員) ・警視庁等で実施されている「科学捜査官」「鑑識技術職」などの採用試験に合格する必要があります。 よって、一般的に司法警察員となるにはまず道府県警、警視庁管理下の採用試験に合格した上で法令により司法警察員に任命されるプロセスを経る必要があります。 相棒は架空の世界の話なので、この法令により司法警察員に任命されるプロセスが国家公務員の立場の冠城に対して適用されるマジックがかけられるかもしれません。(現実世界でそんな事が可能かどうかは分かりません) 次に冠城が捜査でどの様な事が出来る権限を持つかを考えます。 分かりやすくするため、捜査権を持つ検察官、検察事務官、司法警察員の3つに分けて考えます。 逮捕状を請求できるのは検察官と司法警察員です(刑訴法199条2項)。逮捕は被疑者を強制的に拘束するので人権侵害の度合いが大きいため、請求権者を制限しています。 捜索差押令状の請求ができるのは検察官、検察事務官、司法警察員です(刑訴法218条3項)。捜索差押は逮捕よりも人権侵害の度合いが小さいため、請求権者を検察事務官にまで広げています。 逮捕状や捜索差押令状の執行が出来るのは検察官、検察事務官、司法警察職員です。(刑訴法199条1項、218条1項)一旦令状が出されればその執行自体は法に従って行うだけなので、司法巡査も含めて行うことができます。 捜査については検察事務官、司法警察職員共に行うことができるが、一次的捜査機関は司法警察職員で、検察官は二次的捜査機関です。つまり、基本は捜査は警察が行い、検察官は足りない部分を補充的に行っているに過ぎません。しかし、検察官が捜査するのは「必要と認められるとき」なので、検察官が必要だと思えば一次的捜査をすることができます。特に大型の経済事件や政治家が絡むような汚職事件などは検察が自ら捜査を行います。検察事務官は検察官の指示を受けて捜査を行います。 拳銃の所持ですが、警察庁、警視庁、各都道府県の警察官、皇宮護衛官、鉄道警察隊は「銃砲刀剣類所持等取締法第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および、 「警察法第67条」の"警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。"と定められているため拳銃を所持できます。 一方、検察官、検察事務官は二次的捜査機関であり犯罪の予防鎮圧権限などは有していないので、警察官のように拳銃を所持することは認められていません。 警察手帳の所持ですが、警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)に基づき、警察官の身分を証明するものとして使用されので司法警察員に任命されなければ所持できないと思います。 基本冠城は検察事務官の立場の範囲で捜査が可能と思いますが、検察官や司法警察員と比較してその権限の範囲が狭いため、第1話や第3話までに見られたように右京の捜査に動向するパターンか、第2話のように右京の「細かい事が気になる悪い癖」を刺激して誘導して捜査させるパターンになるのではないでしょうか。今後、脚本によっては司法警察員の立場も手に入れ、両方の立場で捜査する最強の捜査権力を手に入れるかもしれませんね。
許されていません。冠城は法務省キャリア官僚、つまり法務事務官です。検察官や検察事務官ならば敢えて現場への出向を望むことはないはずです。 また、冠城は警察手帳は持っていません。 ちなみに、通常他の省から警察に出向してくる場合、いずれかの要職に就くためか、相当する階級に任じられる、いわば警察官とみなされます。冠城についてはそういうわけでもなさそうです。いずれにしても、試験はありません。
今回は警察官としての採用ではないようですね。それであれば拳銃の所持は認められないでしょう。警察官ではないので警察手帳も貸与されません。逮捕権については、警察官の指示に基づいて実力行使は可能かと思います。 ただ捜査には従事可能です。民間人であっても捜査のための協力が可能ですし、しかも職員なら尚更捜査に協力するのは当たり前だからです。 警察には警察官のほか一般事務員もおりますので捜査にはいろいろ協力していると思います。科学捜査研究所だとか通信部職員などが該当します。 なお、法務省官僚に限らず警察官としての採用は法律上可能だと思われます。 >出向にするにあたり、警察手帳を所持するので、試験等は、あるのでしょうか? 警察手帳を所持するというのは本当ですか? 私は職員証はあっても警察手帳の貸与はないと思います。官庁の官僚については採用試験はないと思いますよ。 その以前にしかるべき厳しい採用試験に合格しているからです。
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