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特定疾患処方管理加算について質問です。 特定疾患がありその疾患に対する薬が28日以上出たら特処長で月一回算定出来る…

特定疾患処方管理加算について質問です。 特定疾患がありその疾患に対する薬が28日以上出たら特処長で月一回算定出来るのは理解しました。 一方特処18点月2回の方が少し混乱していて、 その疾患に対する薬が27日未満なら算定出来るのはわかりましたが、 それ以外に例えば主病に特定疾患はあるけど、風邪で受診し、風邪薬のみが処方された日は特処は算定できますか? 手持ちのテキストに特処→薬剤を問わず算定と書いてあったので、疑問に思いました。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    繰り返されている質問ですね。 下記の文章の差を読み解けば理解できます。わざわざ表現を変えているのですから。 そういう勉強の仕方をすれば、配点の意味がわかるようになります。 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。 6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注5の加算は算定できない。

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