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栄養士の実務経験について 以下の場合は、栄養士の実務経験として認められますか? 1) 民間の社員食堂の献立や…

栄養士の実務経験について 以下の場合は、栄養士の実務経験として認められますか? 1) 民間の社員食堂の献立や調理 2) 盛り付け 3) 入退院の変更関係の伝票処理

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    管理栄養士受験資格の実務経験は、①栄養士として採用・雇用され、②厚生労働省令で定める所定の施設で、③「栄養の指導に従事」していることが必要です。 ①については、調理スタッフや清掃スタッフとして採用されている場合は該当しません。あくまで、「栄養士」としての採用・雇用が必要とされます。 ②については、「寄宿舎、学校、病院、社会福祉施設その他事業所の給食施設」というのがあり、「民間の社員食堂」も、「その他事業所の給食施設」に該当するため、②の要件をみたします。 問題は、③の「栄養の指導に従事」ですが、これは、提出する「実務証明書」に○で囲む形式で具体例が挙がっています。 それによると・・・ ア、献立作成 イ、食品材料の選択 ウ、栄養に関する教育 エ、栄養に関する調査研究 オ、栄養行政に関する業務 カ、栄養に関する相談・指導 キ、栄養に関する知識の普及向上 となっています。 そこで、質問者さんがご指摘の3つのケースを検討すると・・・ 1)の「献立作成」は②③を満たしますが、「調理」「盛り付け」「入退院の変更関係の伝票処理」は③を満たさないため実務期間にカウントできません。また、「献立作成」についても、①栄養士として採用されていることが前提となります。 コチラで、実務経験証明書のサンプルを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/dl/29-05.pdf

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