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現在玉掛けの免許を持っています。クレーン5トン未満特別講習を今日受けたのですが、何も免除項目が無く普通にフルで受けてきま…

現在玉掛けの免許を持っています。クレーン5トン未満特別講習を今日受けたのですが、何も免除項目が無く普通にフルで受けてきました。教官にも聞いたのですが、5トン未満は免除無いと思うと言われました。確かに床上操作式クレーンは力学が免除なるのは分かるのですが、5トン未満は免除なりませんか?教えて下さい。宜しくお願いします。

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    電機関係技術者ですが、大型クレーン実技指導員を兼務している者です。 労働安全衛生法で定める資格に関する名称等については明確に定められていますので、先ずそれを整理しましょう。 玉掛けに関する資格 「玉掛け技能講習」 労働安全衛生法 第61条ー1、政令第20条ー16 労働安全衛生規則第83条 玉掛け技能講習規程(労働省告示第119号) 法令規則で定める講習を修了して「玉掛け技能講習修了証」を交付されて所持している者は、吊上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け業務に就く事が出来ます。 5トン未満のクレーン運転に関する教育 「クレーン運転特別教育」 労働安全衛生法 第59条-3 労働安全衛生規則 第36条-15-イ 吊上げ荷重5トン未満のクレーン等の運転の業務に従事する者は「クレーン運転特別教育」を受講することが義務付けられています。 法令では、免許・技能講習・特別教育は別ものであり、厳密に使い分けされていることを理解してください。 技能講習や特別教育の科目免除に関してですが、免許試験免除教習と技能講習については、玉掛け技能講習修了証を所持している者がクレーン(5トン以上)、移動式クレーン(5トン以上)免許試験免除教習を受ける場合と小型移動式クレーン技能講習、床上操作式クレーン技能講習等を受講する際に、玉掛けに関する知識は有していると見做して、この部分の受講を免除できることが労働省告示で定められています。 しかし、5トン未満の「クレーン運転特別教育」に関しては他の関係資格を有していることに依る特別教育内容の一部免除は法令規則上規定されていません。基本的に特別教育の内容は安全衛生確保と労働災害防止に必要な知識を労働者へ付与するのが目的であり、特別教育の内容は特別教育を実施する事業者が定める事項なので、特別教育実施事業者が一部免除ありの授業カリキュラムを定めれば「一部免除あり」になりますし、一部免除ありの授業カリキュラムを定めていなければ「一部免除なし」となります。 「一部免除あり」の授業カリキュラムを定めている事業者では、力学と合図を合わせて4時間程度を免除している例が多いですね。 質問者さんが特別教育を受けた事業所(教習所・教育業者?)では「一部免除ありの授業カリキュラムを定めていなかった」と、言う事です。

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